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平成17年 9月 定例会-09月21日-04号

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  1. 伊東市議会 2005-09-21
    平成17年 9月 定例会-09月21日-04号


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    平成17年 9月 定例会-09月21日-04号平成17年 9月 定例会             伊東市議会9月定例会会議録(第7日)                 平成17年9月21日 ●議事日程  平成17年9月21日(水曜日)午前10時開議 第1 市認第 9号 平成17年度伊東市一般会計補正予算(第4号)専決処分の報告承認について 第2 市報第 3号 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について 第3 市議第34号 伊東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 第4 市議第35号 伊東市介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例 第5 市議第36号 伊東市在宅福祉介護手当支給条例の一部を改正する条例 第6 市議第37号 伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 第7 市議第38号 伊東市水洗便所改造等資金助成条例の一部を改正する条例 第8 市議第39号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第9 市議第40号 伊東市火災予防条例の一部を改正する条例 第10 市議第41号 伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 第11 市議第42号 伊東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 第12 市議第43号 伊東市水防協議会条例の一部を改正する条例 第13 市議第44号 あらたに生じた土地の確認について
       市議第45号 字の区域の変更について 第14 市議第46号 平成17年度伊東市一般会計補正予算(第5号) 第15 市議第47号 平成17年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第16 市議第48号 平成17年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第17 市認第10号 平成16年度伊東市病院事業会計決算 第18 市認第11号 平成16年度伊東市水道事業会計決算 ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(24名)  1 番  杉 山 利 郎 君       2 番  森   一 徳 君  3 番  稲 葉 正 仁 君       4 番  荻 野   聡 君  5 番  大 島 春 之 君       6 番  平 沢 克 己 君  7 番  西 島   彰 君       8 番  宮 﨑 雅 薫 君  9 番  増 田 忠 一 君      10 番  森     篤 君 11 番  土 屋   進 君      12 番  鶴 田 宝 樹 君 13 番  鈴 木 克 政 君      14 番  浅 田 良 弘 君 15 番  天 野 弘 一 君      16 番  稲 葉 知 章 君 17 番  高 野 泰 憲 君      18 番  久保谷 廠 司 君 19 番  鳥 居 康 子 君      20 番  佐 藤 一 夫 君 21 番  楠 田 一 男 君      22 番  伊 東 良 平 君 23 番  三 枝 誠 次 君      24 番  掬 川 武 義 君 ●説明のため出席した者 市長                 佃   弘 巳 君 助役                 青 木   昇 君 企画部長               杉 山 雅 男 君 企画部参事              鈴 木   渉 君 同企画政策課長            萩 原 則 行 君 同秘書広報課長            日 吉 一 三 君 同職員課長              梅 原 誠一郎 君 総務部長               原     崇 君 総務部参事兼収納課長         青 山   忠 君 同庶務課長              大 嶽 静 夫 君 同財政課長              鈴 木 将 敬 君 市民部長               石 井 照 市 君 市民部参事              大 宮 弥宗司 君 同美化推進課長            宮 下 芳 明 君 保健福祉部長             村 上 雅 啓 君 保健福祉部参事            石 井 松 男 君 同社会福祉課長            齋 藤 長 一 君 同高齢者福祉課長           小 田   坦 君 同健康推進課長            高 橋 良 弌 君 同病院事業課長            山 下 輝 久 君 観光経済部長             滝 下 宣 彦 君 観光経済部参事            土 屋 章 一 君 同産業課長              三 好 信 行 君 建設部長               臼 井 美樹夫 君 建設部参事              鈴 木 元 治 君 同土木道路課長            小 池 勝 夫 君 同建築住宅課長            鈴 木 傳 二 君 同都市計画課長            山 田 良 一 君 同下水道課長             鈴 木 修 三 君 水道部長               池   龍 彦 君 同業務課長              白 井   哲 君 同工務課長              井 上 克 盛 君 消防長                石 井   勇 君 消防本部消防総務課長         西 川 永一郎 君 同予防課長              築 山 繁 信 君 教育長                佐 藤   悠 君 教育委員会事務局教育次長       川 添 光 義 君 ●出席議会事務局職員 局    長  野 満 勝 二   局長補佐    石 井 充 雄 議事調査係長  稲 葉 和 正   主  査    冨 士 一 成 主    事  松 本 彰 人                 会        議                 午前10時   開議 ○議長(三枝誠次 君)おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君)これより議事に入ります。 △日程第1、市認第9号 平成17年度伊東市一般会計補正予算(第4号)専決処分の報告承認についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(原崇 君)おはようございます。  ただいま議題となりました市認第9号 平成17年度伊東市一般会計補正予算(第4号)について、専決処分の報告をさせていただき、ご承認を得たいと存じます。  本補正予算は、去る8月8日、衆議院の解散に伴い、9月11日に執行されました衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行に係る経費の補正措置でございます。本来、議会のご審議をいただくところでございますが、議会を開会するいとまがなく、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、平成17年8月9日付で専決処分とさせていただいた次第でございます。  まず、条文より説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,013万9,000円を追加し、補正後の額を218億7,391万5,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらんください。  歳出第2款総務費には3,013万9,000円を追加し、補正後の額を25億6,329万1,000円といたします。第4項選挙費及び第9目衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費に同額の補正であり、事業1人件費は選挙事務従事職員の時間外勤務手当の計上でございます。  事業2の衆議院議員選挙等経費には選挙執行経費として1節報酬には投票及び開票管理者並びに投票及び開票立会人の報酬を、7節賃金は臨時職員4人の賃金を主なものとし、8節報償費は選挙啓発に係る報償金及びポスター掲示場土地等所有者に対する謝礼の計上でございます。9節旅費は選挙執行に係る打ち合わせ等に要する職員等の旅費で、11節需用費では、消耗品はポスター掲示板の作成や各投票所・開票所の消耗品等の経費を、燃料費は準備事務等に要する車両の燃料費を、食糧費は投票管理者等に供する食事代で、印刷製本費は投票所入場券等の印刷代を、修繕料につきましては投票所器材の修繕料の計上でございます。12節役務費では、通信運搬費は投票所入場券の郵送料等の計上でございます。  9ページに参ります。手数料は投票用紙計数機調整手数料等の計上でございます。13節委託料は178カ所のポスター掲示場設置等に係る委託料を、14節使用料及び賃借料は投票所及び個人演説会公営施設借上料等の計上でございます。18節備品購入費は投票用紙交付機6台の購入を予定するものでございます。  以上、歳出について申し上げました。  続きまして、歳入について説明をいたします。事項別明細書は5ページへお戻り願います。  歳入第15款国庫支出金には歳出と同額の3,013万9,000円を追加し、補正後の額を25億725万2,000円といたします。第3項委託金及び第1目総務費委託金に同額の追加であり、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費を国より受け入れるものであります。  以上、補正予算の専決処分についてご報告申し上げました。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。市認第9号は、報告を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。                〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(三枝誠次 君)挙手全員であります。よって、本報告は承認することに決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君)
    △日程第2、市報第3号 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎保健福祉部長(村上雅啓 君)ただいま議題となりました市報第3号 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分につきましてご報告申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして、平成17年8月2日、別紙のとおり専決処分したものでございます。  恐れ入りますが、専決処分書写しをご参照ください。  事故の概要でございますが、平成17年6月28日午前9時30分ごろ、本市大原一丁目7番12号 伊東市保健福祉センター駐車場において、保健福祉部健康推進課職員中期離乳食講座出席者の車両整理を行い、出席者の車両――所有者は伊東市玖須美元和田726番地の110 武田正隆氏でございます。この車両を移動させた際、車体を車どめに接触させ、フロントバンパー等を損傷させたものでございます。  賠償金額でございますが、当該自動車の修繕見積もり額をもとに被害者と示談交渉を行い、賠償金額7万2,554円を決定したものでございます。被害者との示談交渉におきまして、賠償金額の決定と修繕費用の支払いなどのことから専決処分とさせていただきました。  なお、市民の便宜を図るために行ったことではありますが、不注意により生じさせたものであり、おわび申し上げます。  以上のとおりでございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆6番(平沢克己 君)今の説明でわからない部分があるもので、お聞きをしたいわけですが、何かの会議に参加された方のとめてあった車を移動するということだったと思うんですが、その車を運転したのが職員なのか、所有者が運転していたのか、所有者以外の市民の方が運転していたのか、その辺がわからないもので、教えていただきたいなというのが1つですね。  それから、和解ということになっているわけですが、当事者と市の職員が直接交渉したのか、その間に保険会社の査定員とか何かが入ってやられたのか、その辺もわかれば教えていただけますか。 ◎保健福祉部長(村上雅啓 君)2点のご質問というふうに思います。  まず、運転者はだれかというご質問でございますけれども、運転したのは市の職員でございます。車両の所有者の市民の方は離乳食講座の方に出席していたため移動ができず、市の職員がかわって運転をしたということでございます。  それから、査定員等が介在したのかということでございますが、特にそういう査定員が入ったということはございません。  以上でございます。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で市報第3号の報告を終わります。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君)この際、申し上げます。この後、議題となります市議第34号から市議第43号まで及び市議第46号から市議第48号まで並びに市認第10号及び市認第11号につきましては、委員会付託案件でありますので、質疑は大綱にとどめられますようにご協力をお願いいたします。 △日程第3、市議第34号 伊東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長(杉山雅男 君)ただいま議題となりました市議第34号 伊東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について説明し、ご理解を得たいと存じます。  あわせて議案参考書1ページをご参照願います。  本条例の趣旨は、昨年6月、地方公務員法の一部が改正され、人事行政の運営等の状況を公表することが義務づけられ、その公表に関して必要な事項を条例で定めるものとされたことを受け、人事行政の運営における公正性や透明性の確保を図ることを目的として制定するものでございます。  本市では、毎年職員の給与に関する公表を広報いとうと伊東市のホームページで公表しておりますが、これまでの公表は、昭和56年の事務次官通知に基づき、主に給与について公表しておりましたが、法が改正され、人事行政の運営等の状況の公表が地公法第58条の2として新たに加えられ、給与のほかに職員の服務に関する状況や研修、懲戒処分、共済制度など、職員の勤務全般についての公表が義務づけられたことによるものでございます。  それでは、条文に沿って説明いたします。条文をごらんいただきたいと思います。  第1条は、制定の趣旨で、冒頭説明したとおりでございます。  第2条は、市長部局を初め教育委員会、議会などの9つの任命権者は、市長に対し人事行政の運営状況を毎年9月末までに報告しなければならないと規定するものでございます。  第3条は、任命権者が市長に対し報告しなければならない事項の定めで、第1号は職員の任免及び職員数に関する状況として、採用、昇任等の任用に関することや退職に関すること、職員数に関することなどが該当いたします。任免関係につきましては、今回の改正により新たに公表する事項となっております。  第2号は、給与の状況として、これまでに公表してきた職員の給料、諸手当等に関することや、給与改定の状況に関することなどが該当いたします。  第3号は、勤務時間その他の勤務条件の状況といたしまして、勤務時間、年次有給休暇、特別休暇や、その他療養休暇等に関するものなどが該当し、これらの関係は、今回の改正により新たに公表する事項となります。  第4号から第7号も今回の改正により新たに公表する事項でございます。第4号は、分限及び懲戒処分の状況で、例えば、療養休暇による休職処分などの分限処分や、飲酒運転等による停職処分、減給処分などの懲戒処分の状況に関するものでございます。  第5号は、服務の状況で、法令等及び上司の命令に従う義務、職務専念義務等に関することや、信用失墜行為の禁止、守秘義務などに関するものでございます。  第6号は、研修及び勤務成績の評定の状況でございます。職員研修の実施に関することや、勤務成績の評定の実施に関することなどがこれに該当いたします。  第7号は、福祉及び利益の保護の状況で、職員の福利厚生制度、共済制度、公務災害補償等に関することなどが該当いたします。  第8号は、前7号以外で市長が必要と認める事項があれば、これを公表できることを定めます。  第4条は、第2条に定める任命権者からの人事行政の運営の状況報告を除く公平委員会の業務の状況に関する報告時期を毎年9月末までに市長に報告することを定めます。公平委員会につきましては、他の8つの任命権者の所掌にない独自の業務内容を有していることから、この条例に規定するものでございます。  第5条は、第4条に基づく公平委員会の報告事項を定めます。第1号は、勤務条件に関する措置の要求の状況を、第2号は、不利益処分に関する不服申し立ての状況を報告事項といたします。  第6条は、市長は、第2条に基づく任命権者から第3条に掲げる報告を受け、また、第4条の公平委員会から第5条に基づく報告を受け、これらの報告を取りまとめ、毎年11月末までに公表すると規定いたします。  第7条は、公表の方法で、第1号では、市民の見やすい場所に掲示するため、庁舎前及び各出張所の掲示場に掲示することとし、第2号では、市の広報紙であります広報いとうに掲載することとし、第3号では、本市の管理するホームページを活用し閲覧に供することといたします。  第8条は、委任に関する規定で、この条例の施行につきまして必要な事項は、市長が別に定めることといたします。  なお、附則として、この条例は、公布の日から施行いたしますが、第2項で今年度の公表に限っては、公布の日から報告の期限までが切迫することが予想されることから、各任命権者の市長への報告を9月末日を10月末日と読みかえるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆5番(大島春之 君)勤務成績の評定などの状況も公表ということですけれども、勤務成績は評定をしているのかどうなのかということと、あとそれをどの程度公表するのか、その辺のところをお伺いします。 ◎企画部長(杉山雅男 君)お答えいたします。  勤務成績の状況といいますと、今、伊東はまだ一般的に言われているような関係での評定はしておりません。ただ、昇任、昇給等に関係しまして、例えば療養休暇がどのぐらいあるとか、休暇の取得状況がどうであるとか、通常の勤務状態はどうであるか、そういうことはやっておりますけれども、そのほかについてはまだやっておりませんで、今後その関係につきましては、人勧等で国の方でその辺の導入ということを検討しておりますので、それを見た中で実施したいと思っております。  それから、その公表の方法でございますが、国から県を通じまして、大体こういう形で公表した方がいいというのは来ておりまして、それにつきましては、今までは給与の関係は広報に大体2ページくらいで報告しておりましたけれども、今回は全部やりますと8ページから10ページぐらいに及ぶ大変細かいことになっております。伊東市とすると、それにつきましては表が決まっておりますので、そこへどういう形でやっているかということを表記する形、これは私が今説明しましたけれども、例えば昇任、昇給の場合はこういう形でやっております、あと昇任した人は何人いるか、そういうような形の報告になろうと思います。  以上でございます。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第34号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第4、市議第35号 伊東市介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎保健福祉部長(村上雅啓 君)ただいま議題となりました市議第35号 伊東市介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  初めに、本条例改正の趣旨につきまして申し上げます。  平成17年6月29日公布、施行されました介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法の「痴呆」という用語を「認知症」と略称することに改められたことに伴いまして、該当する本条例改正を行うこととするものでございます。  では、本改正条例の条文につきまして説明いたしますので、議案参考書3ページの新旧対照表をごらんください。  第3条第1号中「介護・痴呆予防」を「介護・認知症予防」に改めることといたします。  恐れ入りますが、議案にお戻り願います。  附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆6番(平沢克己 君)用語の痴呆の呼び方を認知症に変えるということで、その辺はわかるわけですが、痴呆そのものの言い方がいいか悪いかということもあるわけですけれども、今度認知症ということになると、一般的にもう既に使われているということで、私自身も、中身はわからないにしても、そういう言い方に変わっているなということは理解するわけですが、逆に認知症というのはどういうことなのかなと、よくわからないわけですね。痴呆の人を認知症に呼びかえるんだから、痴呆の人だと言えばそうかもしれないんですけれども、認知症というのはどういう人のことを言うのか、その辺を教えていただけますか。 ◎保健福祉部長(村上雅啓 君)お答えいたします。  改正介護保険法でございますけれども、この中の規定で略称を以下認知症というということでまとめてありますが、その内容は、脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生ずる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態を認知症というと略称しております。  以上でございます。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第35号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第5、市議第36号 伊東市在宅福祉介護手当支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎保健福祉部長(村上雅啓 君)ただいま議題となりました市議第36号 伊東市在宅福祉介護手当支給条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  初めに、本条例改正の趣旨につきまして申し上げます。  平成17年6月29日公布、施行されました介護保険法等の一部を改正する法律によりまして、介護保険法の「痴呆」という用語を「認知症」と略称することに改められたことに伴いまして、該当する本条例改正を行うこととするものでございます。  では、本条例改正の条文につきまして説明いたしますので、議案参考書5ページの新旧対照表をごらんください。  第1条中「痴ほう老人」を「認知症老人」に、第2条第1項第1号中「痴ほう」を「認知症」に、それぞれ改めることといたします。  恐れ入りますが、議案にお戻り願います。  附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第36号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第6、市議第37号 伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民部長(石井照市 君)ただいま議題となりました市議第37号 伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  議案参考書は6ページをあわせてごらんいただきたいと思います。  まず、改正の趣旨について申し上げます。
     本市のごみ処理につきましては、一般家庭ごみは市が直接収集し、事業系一般ごみや別荘分譲地内の家庭ごみについては許可業者が収集運搬を行い、さらに処分につきましては、市と許可業者が実施をしております。また、し尿につきましては、許可業者が収集運搬を行っております。今回の改正は、これら許可業者の新規申請と継続申請にかかわるものであり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の平成15年法律第93号の一部改正によるものでございます。  それでは、改正条文について説明いたしますので、議案参考書7ページの新旧対照表をご参照願います。  まず、第27条ですが、法改正による条項ずれの改正であります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第7条には一般廃棄物処理業が規定されてございますが、このたびの法律の改正により、第7条第2項の後に新たに2項が追加されて、それぞれが第3項及び第4項となり、改正前の第3項以降が2項ずつ変更になりました。このため、伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第27条第1項第2号中の「第4項」を「第6項」に、第4号中の「第5項」を「第7項」に改めます。  次に、第28条でございますが、引用条項の整理であります。法律の第18条の第2項に、環境大臣は、廃棄物を輸出または輸入した者から必要な報告を求めることができるとの規定が追加されましたが、市町村は従前の第18条であった第1項のみが該当いたしますので、第18条第1項に改正するものでございます。  恐れ入りますが、議案にお戻りいただきまして、附則において、この条例は、公布の日から施行するものといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第37号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第7、市議第38号 伊東市水洗便所改造等資金助成条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部参事(鈴木元治 君)ただいま議題となりました市議第38号 伊東市水洗便所改造等資金助成条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  本改正につきましては、現在、公共下水道が整備されても、特に宇佐美地区においてその接続がなかなか順調に進まない状況にあるため、排水設備の接続促進の方策として、貸付金利率の引き下げと償還回数を見直すことにより、下水道供用開始区域内の住民が少しでも接続しやすい状況にするための改正でございます。  改正内容につきましてご説明をいたします。議案参考書9ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  条例中第8条でございますが、第1号ア中「年1%」を「無利子」に、同号イ中「年3%」を「年1%」に改め、アを同条第1項に、イを同条第2項といたします。  また、同条第2号中の「第2条第1項第1号及び第2号に規定する工事を行い貸付金の交付を受けた者については、30か月以内に、第2条第2項に規定する工事を行い貸付けを受けた者については、48か月以内に」を「第2条に規定する工事を行い貸付金の交付を受けた者については、50か月以内に」に改め、同号を第8条第3項といたします。  恐れ入りますが、議案にお戻り願いたいと思います。  附則におきまして、この条例は、平成17年11月1日から施行することといたします。経過措置といたしまして、この施行日前に貸し付けを受け、平成17年11月1日以降も引き続き貸し付けを受ける者についても、この条例施行の日以後については、改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定を適用することといたします。また、改正後の条例第8条第3項に規定する償還の期間は、施行の日以後貸し付ける貸付金について適用し、施行の日前に貸し付けを受けた貸付金については、なお、従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆6番(平沢克己 君)3年以内に工事を行った人の1%の利子を無利子にするとか、3年以上後で接続した人の3%を1%に下げるとかということで、そのことによって接続件数をふやしていこうということだろうと思うんですが、そこで1つお聞きをしたいのは、これまで3年以内に積極的に接続をしてきた方々は、1%ですけれども、これまでやってきましたよね。今度の場合でいきますと、11月以降は、その人たちはこれからやる人たちと同じように無利子の扱いになるということなんですが、そういう点では、3%の部分もそうなんですが、これまでに接続をされた方とこれから接続をする方との間での差があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどんなですかね。  それで、30カ月と48カ月ですか、そこの部分で、例えば3年以内にやった人はあとどの程度いるのか、今度の制度に変わる時点ではそんなにいないのかいるのか、その辺もわかれば教えていただけますか。 ◎建設部参事(鈴木元治 君)お答えいたします。  現在貸付金を受けている方でございますけれども、17年4月1日現在、貸付金を受けている方が9名ございます。そのうち、この9月で貸付金を返すのが終わる方が1名おりますので、今借りている方は計8名となります。これから11月1日以降、残りの利子分が全部無利子ということになりますと、貸し付けをしている方は金額とか回数が変わってまいりますので、全部一律ではございませんけれども、合計いたしますと1万2,932円という金額でございます。  それから、前に借りている方と借りていない方の差でございますけれども、これにつきましても、先ほど申し上げましたけれども、回数とか金額がそれぞれ違いますので、計算がなかなか難しいかなと思っております。 ◆6番(平沢克己 君)残っている人はそれほどなくて、しかも残りもそれほどないと理解したわけですが、そうなってきますと、新しい制度で接続をふやしていこうということですから、それはいい方向なんですが、これまでまじめに協力して接続をやってきた人は、かなり割を食うというのか、そういう感じを私自身は個人的には受けますけれども、それはそれとして、接続を促進していくということで理解をしました。  それで、このことによってどの程度接続がふえていくように見ているのか、その辺がもしあれば聞かせてもらえますか。 ◎建設部参事(鈴木元治 君)この制度は11月1日から施行になりますので、その辺につきましては、こちらの方からPRをして、これだけでございませんので、ほかの方策もあわせた中で、何とか接続をより多くしていただくように皆さんの方にPRをしていきたいと思っております。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第38号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第8、市議第39号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(臼井美樹夫 君)ただいま議題となりました市議第39号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  議案参考書は10ページからをごらんください。  まず、本条例の趣旨を申し上げます。  土地区画整理法が一部改正されることによる条項の整理と市営住宅の建てかえ工事が本年11月末に完了すること及び老朽化した第2福祉住宅の用途を廃止するため、伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。  それでは、11ページの新旧対照表をお願いいたします。  伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改めます。  第5条第4号中「第3条第3項若しくは第4項」を「第3条第4項若しくは第5項」に改めるものです。  次に、別表第1に「3号棟 伊東市宇佐美645番地の6 40戸」を加え、用途を廃止する「第2福祉 伊東市宇佐美645番地の6 6戸」を削り、「第1福祉」を「第1」に改めるものです。  議案に戻っていただきます。  附則といたしまして、施行日は、1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものといたします。なお、経過措置といたしまして、2 この条例の施行に伴う住宅の用途廃止にかかわらず、新住宅への移行が終了するまでの間は、なお従前の例によるものといたします。  以上、伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆6番(平沢克己 君)新しい山田住宅の建てかえが11月に完成するということで、新たに3号棟が加わるということと、第2福祉住宅がなくなるということで、その辺はわかるわけですが、先ほどの説明の中でもそうですし、参考書の中でも第1福祉住宅の福祉の部分が削られているわけですが、福祉住宅は残るんですか。第1というのは、線路を越えたかなくさ公園の上の方にある住宅だと思うんですが、建物は残るけれども、その建物は福祉住宅ではなくなるんだということなのか、それとも単に呼び名を福祉住宅から第1に変えて、福祉住宅としての機能はそのまま残っているのか、その辺を教えていただきたいなと思います。  もう一つ、私が直接聞いているものではないものですから、よくわからないんですが、建てかえが始まる時期だと思うんですが、福祉住宅に入りたいという人がいて相談に行ったら、福祉住宅は全部取り壊すという話がされたというわけですね。ところが、この中でいきますと、第2はなくなりますけれども、第1については残っている。ですから、そういう話がされたのかされないのか、もしわかればその辺も教えていただけますか。 ◎建設部長(臼井美樹夫 君)ただいま平沢議員のおっしゃったとおり、第1福祉住宅というのを名前を変えまして、そのまま第1という形で住宅は残ります。  福祉住宅が全部取り壊されるかという話になりますと、今の話の中で、第1は残るわけです。ですから、言ったか言わなかったかというのは定かではありませんけれども、そういうことです。 ◆6番(平沢克己 君)もう1回確認ですが、第1福祉住宅の福祉は取っているんだけど、住宅そのものは福祉住宅として残っているということでよろしいですか。 ◎建設部長(臼井美樹夫 君)そのとおりでございます。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第39号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第9、市議第40号 伊東市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防長(石井勇 君)ただいま議題となりました市議第40号 伊東市火災予防条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  本来、伊東市火災予防条例の一部を改正する条例参考書及び伊東市火災予防条例の一部を改正する条例新旧対照表によりまして改正内容全文のご説明を申し上げるところでありますが、お手元に資料としてお示ししたとおり、改正内容が膨大な量となっておりますため、伊東市火災予防条例の一部を改正する条例参考書により改正の概要説明をさせていただき、ご理解を得たいと存じます。  恐れ入りますが、条例参考書12ページからと新旧対照表17ページからをあわせてごらん願います。  本条例の改正は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)、危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第225号)及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成17年総務省令第34号)がそれぞれ公布されたことに伴い、伊東市火災予防条例の一部を改正するものでございます。  改正の概要といたしましては、第1に、燃料電池発電設備でございますが、燃料電池発電設備を新たに火を使用する設備として定めたこと。また、燃料電池発電設備のうち、出力10kW未満の固体高分子型燃料電池発電設備であって、その使用に際し異常が発生した場合において安全を確保するための有効な措置を講じたものは、屋外において建築物から3m以上の距離を保有すること等を要しないことといたしました。  第2に、内燃機関を原動力とする発電設備でございますが、気体燃料を使用する出力10kW未満の内燃機関を原動力とする発電設備のうち、その使用に際して異常が発生した場合において安全を確保するための措置を講じたものは、屋外において建築物から3m以上の距離を保有すること等を要しないことといたしました。  第3に、火を使用する設備に附属する煙突でございますが、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第210号)において、煙突に関する規定が改正されたことに伴い、当該煙突の基準については、建築基準法施行令の規定を準用することといたしました。  第4に、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基準でございますが、地下タンク貯蔵所の技術上の基準が改められることに伴い、所要の規定を改めることといたしました。  条例参考書13ページになります。第5に、指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準といたしましては、第31条から第31条の4、第31条の5、第31条の6、第31条の8、第33条、第34条及び第34条の3の関係でございますが、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関して、「貯蔵及び取扱いの技術上の基準」に加え、「貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準」についても条例で定めることとされたことに伴い、両基準を整理いたしました。  第6に、再生資源燃料でございますが、アとして、綿花類等に適用される対策のうち、共通して適用する防火対策を適用することといたしました。  イとして、再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱または可燃性ガスの発生のおそれがあるものについて、次の対策を定めたので、それぞれ次の事項に留意されたいこと。  (ア)としまして、貯蔵及び取扱いの技術上の基準といたしましては、あ 適切な水分管理を行うこと。廃棄物固形化燃料にあっては、10%以下のできる限り低い管理値が設定されること。い 適切な温度の廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。外気温に対する許容変動幅も考慮した管理値が設定されること。う 5m以下の適切な集積高さとすること。廃棄物固形化燃料等の性状管理、換気等による貯蔵条件管理等に応じた最大集積高さとすること。え 温度、可燃性ガス濃度の監視により発熱の状況を常に監視すること。測定値の変化に応じた適切な対応措置を定めること。  (イ)としまして、位置、構造及び設備の技術上の基準といたしましては、あ 発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。発熱の有無を適正に監視できるよう精度、設置位置等に留意すること。い 別表第8に定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは迅速に排出できる構造とするか、又は散水設備若しくは不活性ガス封入設備を設置すること。発熱・発火が生じた場合に、速やかに拡大防止が図れるよう設置することといたしました。  第7に、合成樹脂類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準でございますが、参考書は14ページとなります。ア 火災拡大防止等を図るため、屋外の場所において貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に一定以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けることといたしました。イ 火災被害局限化のため、屋内において、異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互間についても区画することといたしました。  第8に、危険要因の把握と必要な措置でございますが、自主的な保安対策による事故防止の推進を図るため、別表第8に定める数量の100倍以上の再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災の発生及び拡大の危険要因を自ら把握するとともに、火災予防上有効な措置を講ずるよう定められました。  第9に、火を使用する設備等の設置の届出でございますが、燃料電池発電設備につきましては、消防署への設置の届出を要することといたしました。なお、固体高分子型燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備のうち、出力10kW未満であって、その使用に際して異常が発生した場合において安全を確保するための措置を講じたものは、設置の届出を要しないことといたしました。  第10に、罰則でございます。罰則の対象となる規定を改めることといたしました。  附則としまして施行期日でございますが、第31条の5(改正第1条)の改正規定、第49条の改正規定、別表第8備考第7号の改正規定中「法別表」を「法別表第1」に改める部分及び附則第2条は、公布の日施行でございます。  第8条の2の次に1条を加える改正規定、第12条の改正規定、第17条の2の改正規定、第44条の改正規定及び附則第3条から第5条までは公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用いたします。  目次の改正規定、第1条の改正規定、第3条の改正規定、第27条の改正規定、第4章の章名の改正規定、第4章第1節の節名の改正規定、第31条の改正規定、第31条の2の改正規定、第31条の3の改正規定、第31条の3の次に1条を加える改正規定、第31条の4の改正規定、第31条の5(改正第2条)の改正規定、第31条の6の改正規定、第31条の8の改正規定、第4章第2節の節名の改正規定――参考書15ページとなります――第33条の改正規定、第34条の改正規定、第34条の2の改正規定、第34条の次に1条を加える改正規定、第46条の改正規定、別表第8の改正規定(備考第7号中「法別表」を「法別表第1」に改める部分を除く。)及び附則第6条から第8条までは、平成17年12月1日施行でございます。  経過措置といたしまして、次に掲げる日において、第1条の規定による改正後の伊東市火災予防条例の規定に適合しない状態にある設備において、当該規定の適用について定めるものでございます。  公布の日からといたしまして、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造に係る技術上の基準におきましては、なお従前の例によることといたしました。  (2)平成17年10月1日適用といたしまして、ア 設置又は設置の工事がされている燃料電池発電設備においては、新条例第8条の3の規定は適用しないことといたします。イ 設置又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備においては、新条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものといたします。ウ 設置又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突においては、新条例第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることといたしました。  (3)平成17年12月1日施行におきましては、ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設においては、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、新条例第34条第1項第5号ウの規定は適用しないものといたします。(ア)5m以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保に必要な最小限度の回数にとどめ、かつ、おおむね2カ月以内の期間であること。(イ)(ア)の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。  イ 新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、次に掲げる条例の基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準について定めるものといたします。(ア)新条例第34条第2項第3号イに定める基準に適合しない基準におきましては――参考書は16ページになります――同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しないものといたします。(イ)新条例第34条第2項第3号ウに定める基準に適合しない基準におきましては、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例によることといたします。  ウ 新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第34条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、平成19年11月30日までの間は、これを適用しないことといたします。  エ 新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第46条の規定の適用について、読みかえることといたします。  以上が改正の概要でございます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。 ◆20番(佐藤一夫 君)ご説明の中で改正の趣旨に触れて、書いてあるとおり国の法律や政省令の改正等々を踏まえての改正だということでございますけれども、さらにもう少し改正の背景にあるものを教えていただければと思います。  推測するところ、昨今のさまざまな火災の事例を踏まえての法改正並びにそれを踏まえた条例改正になるのかなと私なりに思っておるわけですけれども、その点いかがなものか、少し背景にあるものを教えていただきたいと思います。 ◎消防長(石井勇 君)お答えをさせていただきます。  改正の背景といたしましては、まず地球温暖化対策も当然ございますし、省エネルギー効果が期待できるクリーンエネルギーということで、これは経済産業省あるいは環境省あたりが一緒になって、新たなエネルギーとしてこれを開発していこうということが趣旨でございまして、それに伴いまして消防法の改正も、これから普及していくという前提で行われたものでございます。あとは三重県四日市で起きた火災、それと栃木県の方でタイヤが燃えました。その火災等を踏まえた法改正ということで私どもは聞いております。  以上でございます。
    ◆20番(佐藤一夫 君)先ほど来説明を聞きながら、ああ、そういえば数年前に伊東でも、たしか八幡野のガス会社で爆発事故があったななんていう思いをしながら聞いておったわけですけれども、例えばこういった事例に対して、従来のままの条例と今回改正することには私どもの身近な災害事例にも何かしら及ぶものがあるやなしや、ちょっとつかみにくいものですから教えていただければと思います。  先ほど消防長からは新旧対照表に基づくご説明はなかったんですけれども、例えば、冒頭、新旧対照表の中で目次の改正として、「指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵並びに取扱いの技術上の基準」で今まで終わっていたところ、そこに「等」の字を加えてあるわけですけれども、それの意味するところは何なのか。貯蔵と技術上の基準以外に何か踏まえたものが今度入ってきたのかどうか。先ほどの条文の説明だけでは少しわかりにくいものがあったので教えていただきたいと思います。 ◎消防長(石井勇 君)お答えをさせていただきます。  まず、最初の方の部分でございますけれども、現在まだ実用化はされていない段階でございまして、時代を先取りしていこうということで法改正をしたということで伺っておりますけれども、実際には三重県の方で火災があって、消防士が2人亡くなっております。あとタイヤ火災の方では、栃木県でタイヤが燃えまして大きな火災となった。伊東でもガス爆発があったということで、保安距離の問題――10kW未満については従来保安距離が3m以上必要であったというものが、10kW未満ですと家庭用の燃料、設備になりますので、これについては保安設備の必要はないということになっております。  それから、「等」については、私はそこまで中身を確認してございませんで申しわけございません。 ◆5番(大島春之 君)これからの燃料についてということも含めて、難しい用語が随分たくさん出てきていますけれども、例えば燃料電池の発電設備など、伊東市で行っているところがあるのかどうなのかということ。  もう一つ、例えば廃棄物固形化燃料、いわゆるRDFで使うごみ焼却場ですけれども、そういうようなのは、いわゆる化学物質というんですか、ダイオキシン対策などというものは、消防法においては全然関係ないものかどうなのかということ。  もう一つ、「合成樹脂類の貯蔵及び」ということになっていますけれども、それなどは伊東市でもあるのかなと思いますけれども、19年まで2年間の猶予がありますよね。それまでの間に消防署の方でそれらの対象となるところをつかみ、指導して回るのかどうなのか。その辺を3点お尋ねいたします。 ◎消防長(石井勇 君)お答えをいたします。  燃料電池でございますけれども、これは水素と酸素を化学反応させまして電気を起こして、それを電池として燃料で使うということになっておりまして、今現在、伊東市においてそういう例があるのかということでございますが、これはございません。  それから、固形化燃料につきましては、先ほど佐藤議員のご質問にお答えしましたけれども、栃木県の方で廃タイヤの火災があったわけですが、これは建物が火災になって、その隣にあった廃タイヤ工場にそれが移ったということでございますので、それについて今度は仕切りをしなさい、そういうのが法の改正の趣旨でございます。  それから、固形化燃料について、消防の方では排気ガスであるとか、そういうものはどうかということでございますが、これにつきまして、固形化燃料はなかなか燃えにくいものでございまして、そのかわり1回燃えると消えにくいという性質を持っております。ですから、燃えないように、あるいは燃えたならば早く火災を消すということで、消防法の方では火災に対する速やかな防御措置を講じなさいということになっておりまして、成分についてまでは私どもの方はタッチはしていない状況でございます。  3点目の合成樹脂でございますが、これも現在、伊東市では持っている施設はございません。  以上でございます。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第40号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前10時59分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午前11時10分再開 ○議長(三枝誠次 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第10、市議第41号 伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防長(石井勇 君)ただいま議題となりました市議第41号 伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  議案参考書は52ページをごらんください。  本条例改正は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)による水防法(昭和24年法律第193号)の一部改正のため、伊東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものであります。  改正の内容は、水防法の条の移動に伴い、本条例内に引用されております水防法の条項ずれを改正するものでございます。  それでは、改正条文をご説明申し上げます。議案参考書53、54ページの新旧対照表をごらんください。  第1条中「第34条」を「第45条」に、第2条中「第17条」を「第24条」に改正するものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第41号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第11、市議第42号 伊東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防長(石井勇 君)ただいま議題となりました市議第42号 伊東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  議案参考書は55ページをごらんください。  本条例改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第48号)が平成17年4月1日から施行されたことに伴い、伊東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年伊東市条例第7号)の一部を改正するものでございます。  本改正は、住民や事業所が参加しやすい消防団の活動環境の整備という観点から、平成16年7月以降、総務省消防庁において調査検討を重ねてまいりました消防団員の活動環境の整備に関する調査検討会の検討結果により、退職報償金の給付につきましては、中堅層の団員を重点化し、改善を図っていくことが適当である旨の答申によるものでございます。  それでは、改正条文をご説明申し上げます。議案参考書56、57ページの新旧対照表をごらんください。  別表 退職報償金支給額表(第2条関係)でございますが、支給額の改正でありまして、消防団員の勤務年数が10年以上から25年未満までの本部長、副分団長、部長、班長の階級にある者の退職報償金の支給額を1年につき一律2,000円引き上げるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することといたします。経過措置といたしまして、改正後の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例によることといたします。また、平成17年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第42号は、常任総務委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第12、市議第43号 伊東市水防協議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部長(臼井美樹夫 君)ただいま議題となりました市議第43号 伊東市水防協議会条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  議案参考書は58ページをごらんください。  まず、本条例改正の趣旨からご説明いたします。  水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律により水防法が一部改正されたことに伴い、伊東市水防協議会条例の一部を改正するものであります。あわせて文言及び字句の整理並びに見出しを付する改正を行うものであります。  それでは、59ページの新旧対照表をごらんください。伊東市水防協議会条例の一部を以下のように改めます。  第1条に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「第26条第1項」を「第33条第1項」に改めます。  第2条の前に見出しとして「(組織)」を付します。  第5条に見出しとして「(任期)」を付します。  第6条に見出しとして「(免職及び解嘱)」を付し、同条中「前項の」を「、前項の」に、「又は」を「、又は」に改めます。  第7条の前に見出しとして「(会議)」を付します。  第8条第2項中「可否同数のときは」を「、可否同数のときは」に改めます。  第9条に見出しとして「(庶務)」を付します。  第10条に見出しとして「(報酬及び費用の弁償)」を付し、同条中「(昭和22年11月条例第3号)」を「(昭和22年伊東市条例第3号)」に改めます。  第11条に見出しとして「(委任)」を付し、同条中「除く外」を「除くほか」に改めます。  議案に戻っていただきます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨、定めるものであります。  以上で伊東市水防協議会条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第43号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第13、市議第44号 あらたに生じた土地の確認について及び市議第45号 字の区域の変更について、以上2件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎企画部長(杉山雅男 君)ただいま議題となりました市議第44号 あらたに生じた土地の確認について及び市議第45号 字の区域の変更についての2件について説明いたします。  あわせて議案参考書61ページから63ページをご参照願います。  初めに、市議第44号 あらたに生じた土地の確認についてであります。  本議案において議決をお願いいたします土地は、伊東市宇佐美字磯辺49の3地先の公有水面埋立地497.84㎡でございます。この埋立地につきましては、伊東市が事業主体となり、平成5年度より実施の宇佐美漁港海岸環境整備事業の埋め立てにより喪失した西留田船揚場の代替施設が16年度に整備されたもので、3月22日付で静岡県知事から竣工認可されたことにより、地方自治法第9条の5第1項に基づき、あらたに生じた土地の確認として、ここに提案をさせていただくものでございます。  次に、市議第45号 字の区域の変更についてでございます。  市議第44号で提案いたしました土地497.84㎡を地方自治法第260条第1項の規定により伊東市宇佐美字磯辺に編入いたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより2件一括質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案2件につきましては、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)ご異議なしと認めます。よって、本案2件は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより2件一括討論に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(三枝誠次 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。採決は1件ごとに行います。  まず、市議第44号について採決をいたします。  市議第44号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(三枝誠次 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、市議第45号について採決をいたします。  市議第45号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(三枝誠次 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第14、市議第46号 平成17年度伊東市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(原崇 君)ただいま議題となりました市議第46号 平成17年度伊東市一般会計補正予算(第5号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文より申し上げます。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,418万9,000円を追加し、補正後の額を220億8,810万4,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  本補正予算は、歳出におきまして、前市長の市葬経費、財政調整基金や医療施設設置基金への積み立て、被災者支援特別事業補助金、生活保護扶助費、特別誘客事業委託料、社会教育関係団体補助金、アスベスト使用実態分析調査手数料、介護保険事業特別会計への繰出金などの追加を主なものとするものでございます。なお、下水道事業特別会計におきまして、資本費平準化債等の起債の借り入れが認められたことから、一般会計からの繰出金を減額し、本補正予算の財源といたしたものでございます。また、歳入におきましては、充当財源といたしまして、扶助費の追加に伴う国庫負担金や、要援護世帯住宅再建支援に係る県補助金、医療施設設置基金への寄附金、自治宝くじ助成金などを計上するものでございます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書は11ページの歳出からごらん願います。  歳出第2款総務費には7,611万8,000円を追加し、補正後の額を26億3,940万9,000円といたします。  第1項総務管理費は同額の追加で、うち第1目一般管理費には1,611万8,000円を追加いたします。  事業2一般経費は、前市長の市葬に係る経費が主なもので、8節報償費の謝礼は、前市長の肖像画作成の謝礼及び市葬の際の合唱団への謝礼であります。また、記念品代は勲記、勲章の額の購入費でございます。11節需用費の消耗品費は、市葬招待状や封筒代で、印刷製本費は市葬リーフレット2,500部の印刷代でございます。12節役務費は、市葬出欠返信用はがき代及びサン・ヴェナ・ヴェンツーラ号搬送や会場での放映用テレビモニター設置に係る手数料の計上でございます。13節委託料は、伊東葬儀組合及び伊東生花商組合に対する市葬業務委託料の計上でございます。14節使用料及び賃借料の不動産借上料は、特別職宿舎借上料の計上で、会場借上料は、前市長の市葬執行のための観光会館ホール等の借上料でございます。19節負担金補助及び交付金は、交付要綱に基づき、城宿町会館建設に対する補助金を計上するものでございます。  事業5の庁舎維持管理事業の11節需用費の光熱水費は、年間予算を組むことができなかった庁舎で使用する電気料等の追加計上でございます。  第8目財政調整基金費は6,000万円の追加で、事業1財政調整基金積立事業の25節に地方自治法及び条例に基づいて、平成15年度の決算剰余金の2分の1以上となる6,000万円を積み立てるものでございます。なお、同基金の本年度末残高は9,434万5,000円となる見込みでございます。  第3款民生費には2億5,154万9,000円を追加し、補正後の額を64億9,434万9,000円といたします。  13ページへ参ります。第1項社会福祉費には4,578万4,000円を追加し、うち第1目社会福祉総務費は130万5,000円の減額で、事業2一般経費の8節報償費は、地域福祉計画の策定に当たり、広く市民から意見を求めるため設置した地域福祉計画策定市民懇話会委員に対する謝礼の計上でございます。11節需用費は、同計画策定に係る資料の用紙代を、12節役務費は、市民意識調査返信用郵送料を計上するものでございます。13節委託料は、同計画策定のためのニーズ調査を予定いたしましたが、伊東市総合計画や次世代育成支援行動計画策定の際に実施した市民意識調査等を活用することや、直接調査を実施することで基礎資料の取りまとめをすることとしたため、計上済みの委託料を全額減額するものでございます。  第2目身体障害者福祉費は24万6,000円の追加で、事業1一般経費の8節報償費は、平成17年度から障害者相談員の委託に係る事務が県から市に移譲されたことから、新規に謝礼を計上するものでございます。なお、この謝礼に対する全額が県負担金として歳入をされます。  第5目老人福祉費は137万5,000円の追加で、事業2敬老事業の8節報償費は、敬老祝金の贈呈者の確定に伴い、不足額を追加するものでございます。  第7目老人福祉施設費は78万円の追加で、事業2介護予防・生きがい活動支援事業の11節需用費は、県道整備のため、老人憩の家城ヶ崎荘の敷地の一部を県に売却したことに伴い、敷地内に設置されている電柱等の移設を行うための修繕料の計上でございます。なお、平成16年度におきまして、県から同額の移転補償費を収入済みでございます。  第11目介護保険費は4,468万8,000円の追加であります。15ページへ参ります。事業1介護保険事業特別会計繰出金の28節に同額の追加で、制度改正に伴い新たに創設された給付費やシステム改修などの経費に対する一般会計の負担分を追加するとともに、前年度分の事務費繰出金の不足額を追加するものでございます。  第2項児童福祉費には120万7,000円を追加し、第5目心身障害児福祉施設費に同額の追加で、事業2さくら保育園管理運営事業におきまして、新たに障害児を受け入れることとなったため、保育に支障が生じないよう臨時職員を雇用するための賃金の追加をお願いするものでございます。  第3項生活保護費は1億5,697万6,000円の追加で、うち第1目生活保護総務費は697万6,000円の追加で、事業2の23節償還金利子及び割引料は、前年度分の生活保護費県負担金の精算による県への返還金の計上でございます。第2目扶助費は1億5,000万円の追加で、事業1扶助費の20節は、年間予算を組むことができなかった扶助費を追加させていただくものであります。  17ページへ参ります。第4項第1目災害救助費は4,758万2,000円の追加で、事業1災害時援助事業の19節は、昨年の台風22号による被災世帯住宅支援に係る補助金として、前年度での申請が間に合わなかったため本年度に繰り越されたことや、新築等の家屋を支援の対象に加えたことなど、対象者を拡大したことから追加計上をさせていただくものでございます。  第4款衛生費には4,376万5,000円を追加し、補正後の額を28億4,129万7,000円といたします。  第1項保健衛生費は4,331万9,000円の追加で、うち第1目保健衛生総務費の7万3,000円の追加は、事業2一般経費の22節に同額の追加で、保健福祉センターで発生した自動車接触事故に対する賠償金の計上でございます。第3目夜間救急医療センター費は73万5,000円の追加で、事業1夜間救急医療センター管理事業の13節委託料は、市に対し同センターでの処置が適切でなかったとのことから損害賠償を求める訴訟を提起されているもので、この訴訟に係る一切を顧問弁護士に委託して対応するものでございます。第7目病院事業費は4,251万1,000円の追加で、事業1医療施設設置基金積立事業の25節に同額の追加で、同基金に対する6件の寄附金を積み立てるものでございます。なお、同基金の本年度末残高は9億3,463万3,000円となる見込みでございます。  第2項清掃費第2目じん芥処理費は、補正額は0で、都市計画税の充当先を変更する財源移動でございます。  19ページに参ります。第3項環境保全費には44万6,000円を追加し、第1目環境保全費に14万6,000円の追加で、事業2環境保全対策事業の11節需用費は、地球温暖化対策を進めるための市施設から排出される廃棄物の分別容器等の購入費で、18節備品購入費は、同じく廃棄物の計量用はかりの購入費の計上でございます。第3目交通防犯対策費に30万円の追加は、近年、市内で高齢者などの交通事故が多発していることから、県の委託を受けて、高齢者事故対策事業を実施するための経費として、事業2交通防犯対策事業の11節需用費に反射材や啓発用品の購入費30万円を追加計上するものでございます。  第7款観光商工費には500万円を追加し、補正後の額を7億6,243万円といたします。第1項観光費第3目宣伝費に同額の追加で、事業5観光宣伝委託事業の13節委託料は、東京電力労働組合定期大会の歓迎事業を委託して実施する特別誘客宣伝事業委託料50万円及び愛・地球博が閉幕となる秋の観光シーズンに市内ゴルフ場を会場に誘客イベントを展開し、ゴルフ客及び市内宿泊客の増大を図ろうとするもので、愛・地球博協賛誘客事業委託料として450万円を計上するものでございます。  第8款土木費は1億8,736万9,000円を減額し、補正後の額を32億1,451万6,000円といたします。  第5項都市計画費は1億9,110万円の減額で、うち第1目都市計画総務費は20万円を追加いたします。21ページへ参ります。事業2都市計画総務費の11節需用費は、頒布用の都市計画図の在庫がなくなったため、印刷経費を計上するものでございます。  第3目街路事業費は、補正額は0でございますが、事業3宇佐美中央通線改良事業におきまして、13節委託料は、都市計画道路整備事業を進めるに当たって、事業化の必要性等を検討し、行政の透明性、公平性を確保するため、都市計画道路整備プログラムを本年度中に策定するよう国・県から指示されていることから、同整備プログラムを委託して作成するものでございます。17節公有財産購入費は、当面不要となる用地買収費を減額し、22節補償補填及び賠償金は、協議の調った移転補償費1件を追加計上するものでございます。  第5目土地対策費は350万円の追加で、事業1土地対策費の13節委託料は、高層建築物の高さ規制値を設定するための調査業務を委託して実施するものでございます。  第7目公共下水道費は1億9,480万円の減額で、事業1下水道事業特別会計繰出金の28節で同額の減額でございます。これは下水道事業特別会計におきまして1億9,480万円の資本費平準化債の借り入れが認められたことから、一般会計からの繰出金のうち同額を減額するものでございます。  第6項住宅費第1目住宅管理費は373万1,000円の追加で、事業2、住宅管理費の12節役務費は、市営住宅に係るアスベスト含有検査等の手数料を計上するもので、15節工事請負費は、角折住宅敷地内に居住者用として不足している駐車場25台分を整備するものでございます。  23ページへ参ります。第10款教育費には1,041万円を追加し、補正後の額を18億4,226万6,000円といたします。第1項教育総務費第3目教育指導費の35万円の追加は、県の補助金の交付決定を受けて、心のふるさと推進事業を実施するもので、事業1教育指導費の8節報償費に、小学生の問題行動などの早期発見や未然防止を図るための生徒指導推進協力員に対する謝礼35万円を計上するものでございます。11節需用費及び18節備品購入費は、ことばの教室で使用する三輪車等の購入費について、消耗品費から教材費へ科目を振りかえるものでございます。  第2項小学校費第1目学校管理費は240万円の追加で、事業2学校管理事業の12節役務費は、小学校校舎等のアスベスト含有検査等の手数料を計上するもので、18節備品購入費は、小学校の図書整備等のための寄附を受けて、交通安全指導用パソコンソフトや各小学校用の図書購入費を計上するものでございます。事業3情報教育推進事業の14節使用料及び賃借料は、教育用パソコンのリース料の不足分を追加するものでございます。  第3項中学校費第1目学校管理費は6万円の追加で、事業2学校管理事業の12節役務費は、中学校校舎等のアスベスト含有検査等の手数料を計上するものでございます。  25ページへ参ります。第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費は3万円の追加で、事業2幼稚園管理事業の12節役務費は、幼稚園園舎等のアスベスト含有検査等の手数料を計上するものでございます。  第5項社会教育費は658万円の追加で、うち第1目社会教育総務費の640万円の追加は、事業5社会教育関係補助事業の19節、社会教育関係団体補助金として、自治宝くじ助成金を受けて、宇佐美初津町内会及び松原伊勢町町内会の山車小屋整備に各250万円、宇佐美区の備品保管庫整備に140万円を補助するものでございます。第2目生涯学習推進費は12万円の追加で、事業2生涯学習センター管理運営事業の12節役務費は、生涯学習センター2カ所のアスベスト含有検査等の手数料の計上でございます。第5目埋蔵文化財調査費は6万円の追加で、事業2文化財管理センター管理運営事業の12節役務費は、文化財管理センターのアスベスト含有検査等の手数料の計上でございます。  第6項保健体育費第2目社会体育費に99万円の追加は、事業2一般経費におきまして――27ページに参ります――8節報償費から18節備品購入費までは、宇佐美及び川奈地域が県のしずおか型地域スポーツクラブモデル事業及びわがまちスポーツ推進事業の対象地域に指定されたことに伴い、県の2分の1の補助を受けて事業を実施するための所要の経費を計上するものでございます。8節報償費は、研修会講師謝礼に6万円、9節旅費は、担当者の旅費、11節需用費は、事務用消耗品費や地区内に配布するパンフレット作成費用など15万5,000円、13節委託料は、生涯スポーツ研修会等開催委託料29万5,000円、18節備品購入費は、体育器具購入費として35万9,000円をそれぞれ計上するものでございます。事業3社会体育施設管理運営事業の9万円の追加は、12節役務費で、かどの球場、市民体育センターのアスベスト含有検査等の手数料の計上でございます。  第14款予備費は1,471万6,000円を追加し、補正後の額を1,905万9,000円といたします。予備費として一定額を確保させていただくとともに、本補正の財源調整をさせていただくものであります。  以上、歳出の補正の説明を終わり、続きまして歳入について説明をいたします。事項別明細書は5ページをごらんいただきたいと存じます。  第15款国庫支出金には1億650万円を追加し、補正後の額を26億1,375万2,000円といたします。第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金9節生活保護費負担金に同額の追加で、本補正でお願いいたしております生活保護扶助費の追加に係る国庫負担金の追加分の計上でございます。  第16款県支出金には1,187万2,000円を追加し、補正後の額を9億9,659万4,000円といたします。第1項県負担金第1目民生費県負担金に24万6,000円の追加で、歳出に計上した障害者相談員設置事業に対する県からの負担金を受け入れるものでございます。  第2項県補助金に1,097万6,000円の追加で、うち第2目民生費県補助金は1,052万6,000円の追加で、1節社会福祉費補助金の50万円の減額は、地域福祉計画ニーズ調査を取りやめたことによる県補助金の減額であります。3節災害救助費補助金は1,102万6,000円の追加で、歳出に計上した被災世帯住宅支援特別補助金に対する県補助金の追加でございます。第9目教育費県補助金の45万円の追加は、歳出で説明のとおり、社会体育費のしずおか型地域スポーツクラブモデル事業及びわがまちスポーツ推進事業費90万円の2分の1の県補助金45万円の計上でございます。  第3項委託金の65万円の追加は、第5目教育費委託金に35万円の追加であります。7ページへ参ります。1節教育費委託金には、歳出に計上いたしました教育指導費の心のふるさと推進事業に対する県委託金35万円の受け入れであります。第6目衛生費委託金は、高齢者事故ストップ作戦事業に係る委託金30万円の計上であります。  第18款寄附金は4,451万1,000円の追加で、補正後の額を6,097万8,000円といたします。第1項寄附金に同額の追加で、うち第3目衛生費寄附金は4,251万1,000円の追加で、医療施設設置基金に対する6件の寄附金の受け入れであります。第5目観光商工費寄附金は100万円の追加で、東京電力労働組合から第50回記念大会を本市で開催するに当たりご寄附をいただいたものでございます。第7目教育費寄附金は100万円の追加で、ソロプチミスト伊東及び個人の方から小学校の図書室の充実等のため教育費寄附金として60万円を、また、フジサンケイレディスクラシックゴルフトーナメント開催に係るスポーツ振興事業に対する株式会社フジテレビジョンからの40万円の寄附の受け入れであります。  第19款繰入金第1項基金繰入金第1目福祉基金繰入金は3,655万6,000円の追加で、歳出で説明の被災世帯住宅支援特別補助金の財源とさせていただくものであります。なお、この基金取り崩しを実施いたしました後の福祉基金の本年度末の残高は2億2,281万4,000円となる見込みであります。  9ページへ参ります。第21款諸収入の第6項雑入第3目雑入は1,475万円の追加で、3節生活保護費返還金は799万9,000円の追加であり、4節雑入は、財団法人自治総合センターから自治宝くじ助成金として、宇佐美初津町内会及び松原伊勢町町内会の山車小屋整備に各250万円、宇佐美区の備品保管庫整備に140万円の合計640万円を受け入れるものであります。その他雑入の35万1,000円は、特別職宿舎借り上げに係る本人負担分の受け入れであります。  以上、歳入歳出の補正の概要について説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。質疑は歳出から順次行います。  まず、第2款総務費について発言を許します。 ◆10番(森篤 君)所管ではありますけれども、全般に関することですので、ここでお伺いしたいと思います。  佃市長が新しく市長になられてからちょっと時間がたっての補正ということで、実質的な佃市政の補正が始まるのではないかと思いますけれども、ご提案いただいた中で、特に佃市長が、これについては私のカラーを出したいと思っているとか、そういうようなものがこの項目の中でありましたら、ぜひ伺っておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎市長(佃弘巳 君)今回こうして補正ができたというのは、なるべくむだなお金を使わないように、そういう中では見直すべきところは見直し、また起債でできるところは起債でやるとかということで、何しろ健全な財政にしていかなきゃならないということと、特に予備費が足りない。もし災害等があったときには対応ができないとか、そういう危機管理を重要視した中で、総務部長を中心に、なるべく余剰金が出るような努力をしていこうと。  また、予算におきましても、柔軟性のとれる、市民のニーズによって、少額の予算でできるものはやれるような、そういうものも考えていこうということで、今、特にこの問題で支出が大きいのはアスベストの関係、またまちづくり条例、そういうものをつくっていこうということで補正をお願いしたのと、あと国・県絡みの各事業、そういうものを追加させていただいたということであります。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。  次に、第3款民生費、第4款衛生費の2款について発言を許します。 ◆18番(久保谷廠司 君)私は、これは扶助費で何回も説明を受けるわけなんですが、生活保護費でちょっとお伺いします。今回、当初予算でできないということで、1億5,000万円の補正が起きたわけなんですが、この補正について云々ということではなくして、まず平成15年度で生活保護費は17億9,790万円という金額が決算で示されたわけなんですが、平成16年度は、この12月で決算をやるものですから、その数字がまだ出ていない、私どもの方には来ていないわけなんですが、その金額を教えていただきたい。これはアバウトで結構です。  それから、この1億5,000万円の補正を起こしたわけなんですが、17年度末にどの程度の生活保護費が出るのか、その点をお聞かせいただきたいということ。  それから、生活保護者の就労促進事業というのが今年度から行われているわけなんですが、この半年の間でその成果というか、どういう事例があったということがわかれば、その点をお聞かせ願いたいと思います。 ◎社会福祉課長(齋藤長一 君)お答えします。  1点目の16年度の決算見込みの金額ですけれども、約18億5,078万円になります。  2点目の17年度末の保護費の決算見込みなんですけれども、現在、4月から8月までの扶助費を見ますと、大体4%の増額となっております。このままの率で推移しますと、大体20億円前後になるのではないかと思います。  3点目の生活保護者の就労促進事業に関する件ですけれども、5月1日から就労指導員を委嘱しまして生活保護者の就労指導に当たっているわけでございますけれども、9月1日現在で就労決定者が10名、これはパートとかアルバイトとかも含めてでございますけれども、そのうち2名の方が生活保護の廃止に至っております。  以上でございます。 ◆18番(久保谷廠司 君)今、平成17年度には20億円になるだろうと。これは私も大変危惧していたことでありまして、20億円という金額は一般会計で言うと約1割を占めるという金額になるわけで、これらを是正しない限り、佃市長の言われる政策的経費というのはできないわけですね。生活保護に関しては非常に難しい問題がありまして、余り強く言いますと、これは非常に問題もあるし、かといって緩めても、今度は市民の方の批判というものが出てくるわけですね。ですから、大変難しい問題ではあるものの、この辺は慎重に、かつ大胆に政策的なものを進めていただきたい。  それから、今、就労が約10名で、2名の方が生活保護を受けなくても済むようになったと。こういったことで多少なりとも成果は上がっているわけなんですが、皆さん自分のお金だという意識の中で、いかに生活保護をなくして、そして皆さんが平等でいられる社会をつくるためにも一生懸命努力していただきたい。これだけをお願いしておきます。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。  次に、第7款観光商工費、第8款土木費の2款について発言を許します。 ◆10番(森篤 君)先ほどの私の質問に対する市長のご答弁もそうでしたし、一般質問の答弁の中でお話がありましたように、22ページの土地対策費の高度地区指定業務委託料についてちょっとお伺いします。  先ほどの当局の説明ですと調査をするということで、これからいろいろ策定をする上での調査だと思うんですけれども、その所要の調査をした後、今後、最終的に恐らく数値として出てくると思うんですけれども、その最終的にどうこうという過程の中で、住民の意見というものが当然入ってくるのではないか。入ってくるというのは、住民の意見も聞きながらという意味ですけれども、今後のプロセスとして、住民のかかわり方といいましょうか、その辺はどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。 ◎市長(佃弘巳 君)これは今、伊東市内で2軒の高層マンションが建つ。こういうものに手の打ちようが今ない。そういう中では、就任してすぐにこの規制ができる条例をつくるべきだということで、その中でまちづくり条例、景観法、そういうものをいろいろと煮詰めてきたわけでありますが、まちづくり条例が一番早いということで、すぐに高さ制限、伊東の今のまちの中にある建物の高さ、どのぐらいの建物が一番多くあるか、また、どのぐらいの高さの制限をしたらいいか、そういうものをすぐに調査する中で、各区に行って、また説明会をこれから行っていきます。  それで、なるべく早くつくった中で、これは議会に提示をする中で、その後また直すところは直していってもいいではないかということで、私は素早くこれに対応していくべきだということで、市民の方々の意見、また議員の方々の意見、そういうものも聞きはしますけれども、早くこれをつくれということで指令は出しております。ですから、またそこらで議員の意見があった場合には、条例提案をする前にもちょっと説明ができればしていきたいかなというふうにも考えております。 ◆10番(森篤 君)聞きはしますがという言い方は僕としては非常にひっかかる言い方ですが、いろいろな物事を同時進行の中でやっていくわけですから、住民の意見だけで物事が決まるということでは当然ないと思います。建物の高さについても、例えばビルをどう建てるかということも産業活動の一つですので、いろいろな要素が絡んでくるとは思いますけれども、今、市長がおっしゃったような2つのマンション問題についても、住民との間のそごの部分というのは非常に大きな問題になってきているわけですから、聞きはしますけれどもというのは、言葉どおりとれば、それはそのとおりなんですけれども、もう少し突っ込んだ意味で、スピードも大切ですけれども、いろいろな住民の意見を聞く必要があるんじゃないかなと思います。これは私の意見です。 ◎建設部長(臼井美樹夫 君)先ほど市長がお答えしましたことについて、ちょっと補足をさせていただきます。  今回補正に載せさせていただきましたのは、今後、条例化していくまちづくり条例に先駆けまして、早急にやらなければいけない用途地域内における建物高さの制限をしようということで、これは都市計画法に基づく用途地域内における建物の高さを規制するということの中で進めていくものでございまして、先ほど市長も申しましたとおり、地域の皆さんの意向を十分聞く中で、また都市計画審議会を開く中で、今後、早急に決定させていただきたい、そういうふうに考えております。  以上です。 ◆8番(宮﨑雅薫 君)8款土木費の6項住宅費1目住宅管理費の工事請負費についてお尋ねをいたします。  角折住宅併設の駐車場整備工事費ということなんですけれども、これは現在ある駐車場を整備するものか、新たに駐車場を増設するものかということがまず1点。  それから、350万円で25台分の整備ということでございますが、駐車料金等あるいは家賃等で投資した350万円の償還というのはどのぐらいの年数を計画しているのか。その辺の2点をお尋ねいたします。 ◎市長(佃弘巳 君)これは角折住宅に車を所有する人たちがふえてきたということと、近隣が住宅化をしてきた中で、駐車場業務をしていた人がそこの駐車場の土地を売却しなければならないということで、駐車スペースに不足を生じたということで、角折住宅の棟と棟の間に駐車場をつくろうということで350万円計上したわけでありますし、今、大体3年で350万円の投資した予算は駐車料金として市の方へ入るという考えでおります。 ◆8番(宮﨑雅薫 君)大綱を外れてしまうかもしれませんけれども、駐車料金は幾らぐらいに設定しているのでしょうか。 ◎建設部長(臼井美樹夫 君)近傍価格と同等で、4,000円ということで設定させていただいております。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。  次に、第10款教育費、第14款予備費の2款について発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。  以上で歳出の質疑を終結し、次に歳入の質疑に入ります。歳入は全款一括して行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第46号は、各所管常任委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君)昼食のため、午後1時まで休憩いたします。                 午前11時56分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午後 1時   再開 ○議長(三枝誠次 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第15、市議第47号 平成17年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎建設部参事(鈴木元治 君)ただいま議題となりました市議第47号 平成17年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  本補正につきましては、先般の6月議会で補正計上し、ご承認いただき予算措置をいたしました公営企業借換債が満額の決定をいただけなかったための下水道事業債借りかえ分の減額補正と、新しく借り入れを行います資本費平準化債の追加補正をいたすものでございます。  まず、条文よりご説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,939万4,000円を減額し、補正後の額を31億6,740万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条といたしまして、地方債の変更は、第2表地方債補正によることといたします。  それでは、歳出からご説明いたしますので、議案説明書(事項別明細書)それぞれ3ページ、4ページ、7ページ、8ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。  2款公債費は1億1,939万4,000円を減額し、補正後の額を9億5,891万4,000円といたします。1項公債費1目元金は同額の減額で、地方債元金償還金でございます。  次に、歳入に参ります。事項別明細書は1ページと5ページ、6ページをごらんいただきたいと存じます。  4款繰入金1項1目一般会計繰入金は1億9,480万円を減額し、補正後の額を9億5,520万円とし、繰入金の額と同額といたします。7款1項市債1目下水道債は7,540万6,000円の増額で、下水道事業債借りかえ分の減額と、新しく借り入れを行います資本費平準化債との差額であり、7款市債の額と同額といたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆5番(大島春之 君)資本費平準化債というのはどういうときに借りられて、どんな内容のものかをお伺いいたします。 ◎建設部参事(鈴木元治 君)資本費平準化債というのは、下水道事業の整備につきましては、その性格上、先行投資が多額となる事業でございまして、本来ですと後年度の利用者から徴収すべき先行投資分を当初の利用者が負担することになるものですから、その辺について不公平が生じるということがございまして、これを是正するための措置として、その起債を後年度に繰り延べて平準化していく制度ということでございます。 ◆6番(平沢克己 君)そうしますと、施設ができて、最初のころ使う人ではなくて、後々の人たちにも負担してもらうということになると、これまで借りてきた下水道債と資本費平準化債というのは、償還期間は大分違うんですか。これまで借りてきた起債と資本費平準化債の違いというのはどういうところにあるのか、わかるように説明していただけますか。 ◎下水道課長(鈴木修三 君)今までの起債ですと公営企業債でありますとか政府資金等ございまして、それにつきましては3年据え置きの23年、もしくは5年据え置きの25年とかいう制度もございます。今度の資本費平準化債につきましては、後年度に繰り延べて借りていくという形になりますけれども、この起債の部分につきましては、市中銀行、3年据え置きの20年償還ということで伺っております。 ◆6番(平沢克己 君)そうすると、公的資金を使うのか民間を使うのかということの違いがあるというのは1つわかりましたけれども、年数でいくと、片一方の公営企業債なんかだと23年とか25年、資本費平準化債だと20年ということになると、後々の人に負担してもらうということにならないんじゃないかと私は思うんですが、その辺で利率なんかも違ってくるのでしょうけれども、利率も含めて教えていただけますか。 ◎下水道課長(鈴木修三 君)要は起債の部分、もともと借りていた政府資金でありますとか公営企業債、それにつきましては25年もしくは30年という期間になりますけれども、制度としまして、当初の先行投資が多かった部分につきまして、それを繰り延べて平準化していくという一つの制度でございます。17年度起債分につきましては、制度が拡大されたという部分もございまして、それにつきましては、元金償還費と減価償却費がその部分に差が生じるということで、そこの差額の部分に起債が認められたということでございまして、そこの部分で今回、17年度分の申請を行っていくということでございます。  利率につきましては、政府資金は現況で2.1%程度、市中銀行ですと約2%前後になるんじゃないかなというふうに試算しております。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第47号は、常任観光建設委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第16、市議第48号 平成17年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎保健福祉部参事(石井松男 君)ただいま議題となりました市議第48号 平成17年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  初めに、条文から申し上げます。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ8,053万円を追加し、補正後の額を31億3,543万2,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条は債務負担行為の補正であり、債務負担行為の追加は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  本補正予算は、本年10月施行の制度改正により新たに創設されます保険給付費所要額、平成18年度から施行されます介護保険制度の改正を準備するための新介護保険システムの導入と運用経費、出産・育児休業に係る臨時職員の雇用経費、そして平成16年度介護給付費負担金受入超過額の国・県支出金、支払基金交付金返還金の各追加と、介護認定審査会の合議体の構成委員定数の改正に伴う報酬の減額を内容とするものでございます。  それでは、補正の内容について第1表から説明いたします。事項別明細書9ページ、3 歳出からをごらんください。  1款総務費は991万円を追加し、補正後の額を1億6,050万3,000円といたします。1項総務管理費1目一般管理費は1,107万円の追加で、事業2一般経費に臨時職員雇用に係る経費及び介護保険システム導入委託料でございます。なお、本システム導入委託料は、平成18年度からの介護保険制度の改正に対応するコンピューターシステムの改良更新業務であり、限度額300万円、期間を18年度とする債務負担行為を設定し、総額で1,150万円といたすものでございます。  3項1目介護認定審査会費116万円の減額は、介護認定審査会規則の改正により、これまでの1合議体の委員定数5人を4人とし、審査会開催の構成要件、判定の質の維持を図ることとした委員報酬の減と、要介護認定モデル事業の実施並びに認定支援ネットワークシステムの変更に対応したパソコンの購入経費であります。  2款保険給付費は5,070万円を追加し、補正後の額を27億9,369万7,000円といたします。  5項特定入所者介護サービス等費5,070万円の追加は、この10月から施行されます制度改正により新たに創設されます低所得者に対する居住費、食費の自己限度額を超えた額の給付費を、事項別明細書11ページにかけて、1目から4目まで新たに設けるものでございます。1目特定入所者介護サービス費5,000万円は、介護保険施設を利用する低所得者に対するものであり、2目特例特定入所者介護サービス費10万円は、低所得者が緊急その他やむを得ない事情により介護保険施設を利用した場合の給付費であり、3目特定入所者支援サービス費50万円は、ショートステイを利用した低所得者に対するものであり、4目特例特定入所者支援サービス費10万円は、低所得者が緊急その他やむを得ない理由によりサービスを受けた場合に要した給付費であります。  5款諸支出金には1,992万円を追加し、補正後の額を2,292万円といたします。1項償還金及び還付加算金2目償還金23節償還金利子及び割引料に同額の追加で、前年度介護給付費に係る国庫支出金、県支出金、支払基金交付金の返還金であります。  続きまして、歳入について説明をいたします。事項別明細書は5ページへお戻りください。  3款国庫支出金には1,326万3,000円を追加し、補正後の額を6億9,533万円といたします。1項国庫負担金1目介護給付費負担金1,014万円の追加は、介護給付費の増加による現年度の法定負担分の増加であり、2項国庫補助金312万3,000円の追加は、1目調整交付金246万9,000円、2目介護保険事業費補助金65万4,000円でございます。  4款支払基金交付金には1,622万4,000円を追加し、補正後の額を8億9,383万4,000円といたします。1項支払基金交付金1目介護給付費交付金には同額の介護給付費の法定の現年度分を、5款県支出金には633万7,000円を追加し、補正後の額を3億4,915万3,000円とし、1項県負担金1目介護給付費負担金には同額の介護給付費の法定の現年度分を追加いたします。  7ページに参ります。8款繰入金には4,468万8,000円を追加し、補正後の額を5億4,122万9,000円といたします。1項一般会計繰入金に同額の追加は、1目介護給付費繰入金に1,553万円、2目その他一般会計繰入金に2,915万8,000円を事務費繰入金として追加し、5億3,822万9,000円といたします。  10款諸収入には1万8,000円を追加し、補正後の額を15万7,000円とし、3項雑入に同額の追加は、3目雑入1節その他雑入で臨時職員共済費の個人負担分であります。  以上により、歳入歳出それぞれ8,053万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億3,543万2,000円といたします。  引き続き、債務負担行為について説明いたしますので、議案の第2表債務負担行為補正にお戻りください。  新介護保険システムのハードウェアパッケージソフトのリース料を、事項、平成17年度事務機器等リース料、期間、平成18年度から22年度までの5年間、限度額、1,853万円といたします。また、さきに述べました一般管理費中、介護保険システム導入委託料に合わせ、期間、平成18年度、限度額、300万円の債務負担行為の補正を追加いたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市議第48号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第17、市認第10号 平成16年度伊東市病院事業会計決算を議題といたします。  当局の説明を求めます。                〔市長 佃 弘巳君登壇〕 ◎市長(佃弘巳 君)ただいま議題となっております市認第10号 平成16年度伊東市病院事業会計決算の認定をお願いするに当たり、概要につきましてご説明を申し上げます。  本決算につきましては、法の定めるところにより、先般、監査委員のご審査をお願いし、別添のとおりご意見をいただいております。  平成16年度の病院事業は、入院延べ患者数及び外来延べ患者数は前年度を上回る病院経営となっており、平成16年4月から消化器内科医を2人体制とし、10月には地域医療相談室のメディカル・ソーシャル・ワーカーを2人体制とするとともに、11月には入院患者とその家族などを対象にアンケート調査を実施し、入院患者の療養環境の向上と信頼される病院づくりを進めてまいりました。また、重症救急患者を第三次救急医療機関へ搬送するため、静岡県事業によるドクターヘリとの救急医療の連携を図ってまいりました。  また、施設整備では、内科診療室の間仕切りを行うとともに、外来診療棟1階トイレを改修し、オストメイトやベビーベッドを備えた多機能トイレとし、外来患者の受診環境の充実とプライバシー保護及び利便性の向上を図り、さらに病院正面玄関前から栄養室までガス管の布設がえをし、耐震化に努めました。  なお、今年度から臨床研修指定病院として、プライマリーケアの基本的な診療能力を身につける医師を養成するため、臨床研修医の受け入れを始めました。  続きまして、平成16年度の病院事業損益勘定について説明いたします。  病院事業収益及び病院事業費用の収支の差額における消費税及び地方消費税を除く当年度純損失は1億4,427万7,519円となりました。この純損失は、欠損金処理計算書(案)のとおり、翌年度繰越欠損金として処理させていただきたく、お願いを申し上げるものでございます。  次に、資本勘定につきましては、資本的支出額に対し資本的収入額が1億679万4,925円不足となりましたが、この不足をする額は当年度分損益勘定留保資金により補てんさせていただきました。  以上、平成16年度病院事業会計決算の大綱を申し上げ、決算の細部につきましては参事から説明させます。 ◎保健福祉部参事(石井松男 君)それでは、決算の内容についてご説明をいたします。  まず、決算報告書についてご説明をいたします。1ページから4ページをお開きください。  本報告書は、予算に対する決算の状況をあらわすものでございます。病院事業の決算は、関係法令に基づき決算報告書は消費税及び地方消費税込みとなっておりますが、損益計算書等の財務諸表につきましては、消費税及び地方消費税抜きとなっております。なお、添付書類の決算附属明細書につきましては、税込み額と税抜き額を併記いたしております。  それでは、収益的収入及び支出についてご説明をいたします。1ページ、2ページをごらんいただきたいと存じます。  収入からご説明をいたします。  第1款病院事業収益は、予算額34億8,739万3,000円に対し、決算額は34億5,419万3,801円で、予算に対し3,319万9,199円、1.0%の減となりました。これは入院収益の減によるものでございます。  第1項医業収益は、予算額32億1,083万円に対し、決算額31億7,823万5,997円で、予算に対し3,259万4,003円、1.0%の減となっております。これは入院患者数、単価が予定を下回ったことによるものでございます。第2項医業外収益は、予算額2億7,656万2,000円に対し、決算額2億7,595万7,804円、予算に対し60万4,196円、0.2%の減となりました。これは病院事業諸経費の減額により一般会計からの繰り入れを減としたことによるものが主な理由でございます。第3項特別利益は、予算額1,000円に対しまして、決算額は0でございます。  次に、支出についてご説明をいたします。  第1款病院事業費用は、36億3,281万7,000円に対し、決算額35億9,835万3,976円で、執行率99.1%でございます。  第1項医業費用は、予算額36億846万7,000円に対し、決算額35億7,498万3,337円で、執行率99.1%でございます。第2項医業外費用は、予算額2,404万9,000円に対し、決算額は2,337万639円で、執行率97.2%でございます。第3項特別損失は、予算額1,000円に対し、決算額は0でございます。第4項予備費は、予算額30万円に対し、決算額は全額不用額といたしました。  次に、収益的収入及び支出の内容についてご説明をさせていただきます。別添の附属明細書12ページの収益費用明細書をごらんいただきたいと存じます。  病院事業収益からご説明をいたします。金額につきましては、税込み額で申し上げます。  収益の決算額は34億5,419万3,801円でございます。  医業収益は、決算額31億7,823万5,997円で、このうち入院収益21億4,359万5,775円で、これは1人1日当たり入院収入約3万2,736円、延べ6万5,481人の入院患者に伴う診療収入でございます。外来収益は8億6,324万6,445円で、これは1人1日当たり外来収入約5,504円、延べ15万6,844人の外来患者の診療収入でございます。その他医業収益は1億7,139万3,777円で、内訳は、室料差額収益5,643万7,870円、麻疹、日本脳炎等予防接種等の公衆衛生活動収益1,577万1,668円、妊婦健診、乳児健診等の医療相談収益3,560万4,848円、第二次救急医療に対する一般会計の負担金である他会計負担金2,185万6,000円のほか、文書料等その他医業収益4,172万3,391円でございます。  医業外収益は、決算額2億7,595万7,804円で、受取利息配当金はなく、負担金交付金は2億5,270万1,000円、内訳は、普通交付税及び特別交付税相当額、施設整備・機器整備にかかる病院事業債の利息相当額の一般会計負担金として他会計負担金1億5,270万1,000円、地域医療振興協会からの負担金として協会負担金1億円でございます。その他医業外収益は1,169万9,804円で、地域保健対策事業や伊東温泉競輪医務室への医師派遣等事業収益とテレビ等設置使用料、売店使用料、公衆電話管理手数料、食堂使用料、理髪室使用料などでございます。補助金は1,155万7,000円で、医師臨床研修指定病院としての国庫補助金でございます。  特別利益は0でございます。  次に、病院事業費用について、14ページからご説明をいたします。  費用の決算額は35億9,835万3,976円となりました。  医業費用は、決算額35億7,498万3,337円でございます。  このうち給与費は、決算額4,028万3,790円、執行率98.6%で、これは病院事業課職員5人の人件費でございます。
     経費は総額32億1,180万4,428円で、執行率99%でございます。主なものといたしまして、修繕費523万8,578円は建物・設備の修繕費、賃借料120万2,664円は企業会計システム借上料、委託料1億4,559万1,535円は病院管理委託料、15ページの交付金は30億5,377万2,756円で、市立伊東市民病院に支出いたしました健康保険等診療報酬交付金30億3,306万4,245円、市の健康講座や伊東温泉競輪医務室等への医師派遣等事業収益を病院事業会計で一たん受けた後に交付いたしました運営交付金915万1,511円、国庫補助金として収納いたしました臨床研修費等交付金1,155万7,000円でございます。工事請負費450万4,500円は施設・設備工事費でございます。  減価償却費は3億2,119万9,103円で、法に基づく資産の減価償却費で、執行率100%でございます。  資産減耗費は、決算額169万6,016円、執行率99.9%でございます。  固定資産除却費に同額の決算で、償却が終了し、用途廃止となりました医療機器、備品を資産から除却したものでございます。  医業外費用は、決算額2,337万639円でございます。  支払利息及び企業債取扱諸費は1,706万2,979円、執行率99.4%で、企業債利息及び一時借入金利息でございます。  繰延勘定償却は609万5,660円、執行率100%で、繰延勘定として計上した控除対象外消費税及び地方消費税を20年間で償却いたすものでございます。  消費税及び地方消費税は21万2,000円、執行率26.9%でございます。消費税の算定は、基本的には仮受消費税から仮払消費税を差し引いて算出いたしますが、病院事業の場合、非課税収入が多いため、仮払消費税を全額差し引くことが認められませんので、21万2,000円が消費税納付額となりました。  16ページの特別損失は0、予備費の充当はなく、予算額30万円全額が不用額となりました。  続きまして、資本的収入及び支出についてご説明をいたします。決算報告書の3ページ、4ページとあわせまして、附属明細書17ページの資本的収支明細書をご参照いただきたいと思います。  それでは、決算報告書3ページ、4ページの(2)資本的収入及び支出についてご説明をさせていただきます。  まず、資本的収入でございます。  第1款資本的収入は、予算額2億7,054万3,000円に対し、同額の決算額でございます。第1項企業債は、予算額5,710万円と同額の決算額で、固定資産購入費に充当いたしました。第2項他会計出資金は、予算額2億1,344万3,000円と同額の決算で、12年度から14年度までに借り入れました医療機器等購入のための企業債12億5,740万円及び13年度に借り入れた立体駐車場建設等のための企業債1億720万円にかかる元金償還金のうち、地方交付税制度における財源措置相当額でございます。  次に、支出に参ります。  資本的支出は、予算額3億7,733万9,000円に対し、3億7,733万7,925円の決算でございます。第1項建設改良費は、予算額5,717万5,000円に対し、5,717万4,600円の決算で、これは長期画像保管装置、全自動化学発光酵素免疫測定システム、全自動血液凝固測定装置等、医療機器購入に伴う固定資産購入費でございます。第2項企業債償還金は、予算額3億2,016万4,000円に対しまして、決算額は3億2,016万3,325円で、12年度から14年度までに購入いたしました医療機器等及び13年度に建設いたしました立体駐車場等に充当いたしました企業債の元金償還金でございます。  次に、5ページの損益計算書についてご説明をさせていただきます。金額につきましては、税抜き額となっております。本損益計算書は、平成16年度の病院事業の経営成績を明らかにするために、平成16年度に発生いたしましたすべての収益と、これに対応するすべての費用を記載し、16年度中の損益とその発生の由来を表示したものでございます。  まず、医業収支の1医業収益と2医業費用でございますが、医業収益は入院患者、外来患者の診療収入等31億7,194万7,193円を得ましたが、医業費用として病院事業課職員の給与費、委託料、交付金等の経費に減価償却費、資産減耗費などを加えまして、35億6,705万4,243円を要したことにより、差し引き額3億9,510万7,050円の医業損失となりました。  医業外収支の3医業外収益と4医業外費用につきましては、医業外収益として一般会計からの繰入金、地域医療振興協会負担金の負担金交付金、医師派遣等事業収益のその他医業外収益、臨床研修費等補助金などにより2億7,542万4,728円を得たのに対して、医業外費用として企業債利息、繰延勘定償却や雑支出など2,459万5,197円を支出いたしましたので、差し引き額2億5,082万9,531円が医業外利益となりました。  医業収支の損失3億9,510万7,050円と医業外収支の利益2億5,082万9,531円の差し引き額1億4,427万7,519円が経常損失となり、特別損失がないため、経常損失が当年度純損失となります。これによりまして、前年度繰越欠損金7億9,656万9,877円を合わせました9億4,084万7,396円が当年度未処理欠損金となります。  次に、6ページの剰余金計算書についてご説明をいたします。本計算書は、利益あるいは欠損金と資本剰余金の16年度における状況をあらわすものでございます。  欠損金の部から申し上げます。  前年度未処理欠損金7億9,656万9,877円は、処理額0であるため、全額繰越欠損金年度末残高となり、当年度純損失1億4,427万7,519円との合算額9億4,084万7,396円が当年度未処理欠損金となり、損益計算書の額と一致いたします。  次に、資本剰余金の部でございます。  補助金は、前年度末残高4億1,156万5,000円で、前年度処分額、当年度発生高、当年度処分額はいずれも0でございますので、当年度末残高は4億1,156万5,000円となり、これが翌年度繰越資本剰余金となります。  次に、欠損金処理計算書(案)についてご説明をいたします。本計算書(案)は、16年度に発生いたしました欠損金について、その処分に関する内容を明らかにするもので、当年度未処理欠損金9億4,084万7,396円を全額翌年度に繰り越すこととする案でございます。  続きまして、7ページ、8ページの貸借対照表についてご説明をいたします。本表は、病院事業の財政状態を明らかにするために、16年度末現在のすべての資産、負債及び資本を総括的に表示するものでございます。  資産の部からご説明をいたします。  1の固定資産につきましては、有形固定資産合計25億6,847万1,364円となり、無形固定資産がないため、これが固定資産合計額となります。なお、有形固定資産の年度内の変動につきましては、附属明細書の18ページ、19ページの固定資産明細書のとおりでございます。医療機器購入により資産の年度末現在高は37億4,476万1,478円となりましたが、減価償却累計額11億7,629万114円を差し引いた結果、年度末償却未済高は25億6,847万1,364円となります。  2の流動資産は、(1)の現金預金18万7,327円と(2)の未収金5億89万6,460円を合わせました5億108万3,787円が流動資産合計となります。(2)の未収金は、月おくれで納入されます健康保険の診療収入など医業未収金4億9,995万7,203円が主なものでございます。  3の繰延勘定は、病院事業の収益のほとんどが消費税法による非課税対象の売り上げであり、これに対応する課税仕入れにかかる消費税額及び地方消費税額が仕入れ控除できないため、本年度も1億438万9,750円を計上させていただきました。  以上により、固定資産と流動資産及び繰延勘定の合計31億7,394万4,901円が資産合計となります。  8ページの負債の部に参ります。  4の流動負債は、(1)一時借入金2億8,700万円、(2)未払金1,312万2,071円、(3)その他流動負債13万1,440円で、流動負債合計は3億25万3,511円となり、これが負債合計となります。  次に、資本の部に参ります。  5の資本金は、(1)自己資本金と(2)借入資本金を合わせました34億297万3,786円となります。自己資本金は前年度に比べ2億1,344万3,000円の増加となりますが、これは企業債にかかる元金償還金のうち地方交付税制度における財源措置相当額である一般会計からの出資金を繰入資本金として受けたことによる増でございます。借入資本金は、企業債残高11億215万4,755円で、前年度に比べ2億6,306万3,325円の減となりました。これは企業債の元金償還額と医療機器購入のため当年度借り入れました企業債の額との差引額によるものでございます。  6の剰余金につきましては、先ほど剰余金計算書の説明で申し上げましたとおりでございます。  以上によりまして、資産合計が負債合計、資本金合計及び資本剰余金合計を合算した金額を下回ることから、この不足額9億4,084万7,396円が欠損金合計となります。これにより、剰余金合計がマイナス5億2,928万2,396円、資本合計が28億7,369万1,390円となり、負債資本合計は31億7,394万4,901円となります。これは資産合計と符合するところでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆6番(平沢克己 君)このほかに地域医療振興協会の方の平成16年度市立伊東市民病院収支計算書・貸借対照表というのがあって、それを見ますと、これまで同様、16年度も地域医療振興協会の方は当期純利益で1億円以上の利益を上げている。そのほかにもみなし寄附金とか本部費を足しますと、やっぱり2億円ぐらいのもうけが出ていると私は思うわけですが、一方、病院事業会計の方で見れば、経常損失が1億4,400万円もある。未処理欠損金について言うと、これまでで9億4,000万円もふえてきてしまっているということになっているわけですね。そこで、市長は新しい年度になって来ていますから直接かかわりはないわけですが、市長はこの決算をどのように見られているのか、お聞かせ願いたいなというのが1つですね。  それから、当初、地域医療振興協会に委託するとき、平成12年6月だったと思いますが、当時の参事が地域医療振興協会に委託をすることについて、安定的な医療スタッフの確保、医療の質を高めるということ、あわせて財政負担の軽減をしていくということ、大きく分けて3つですが、こういうことを理由にしていたわけですね。そういう点でいくと、これらのことについて少しでも改善されたというか、前進した、こういうようにとらえていいのかどうか、当局としてどうとらえているのか、その辺をお聞かせ願いたいなというのが1つです。  もう一つは、みなし寄附金も13年度から計上がされているわけですが、16年度まで合計しますと約2億2,000万円ぐらいあったと思うんですが、このみなし寄附金というのはどういうものか、もう一度確認させていただけますか。とりあえず、その3点をお聞かせ願えますか。 ◎市長(佃弘巳 君)この病院事業会計決算を認定するに当たって、私も内容を聞いたわけでありますし、特に地域医療振興協会は利益が上がっているんじゃないかという指摘もしたわけであります。でも、そういう中では、医療関係を取り巻くスピードの速さによって、地域医療振興協会の内部留保によって機器の整備をしたり、また、内部の医務室、そういうものも現場の先生方が使いやすいようなものを、行政がするのでなくて、地域医療振興協会の方も協力をしてやっていっていただきたいということでお願いをしてありますし、そういうものにおいても地域医療振興協会も自分たちが直せるものは自分たちの資金で直したり、そういう連携を持って進めてきております。  この病院経営というのは、計数を見ただけで内部がどうだこうだということは、自分も現場へ行って見て初めてそういうものもわかってきておるわけでありますし、気がつくものにおいてはどんどんと改善もし、また地域医療振興協会も負託をされた以上、市民に信頼をされる病院づくりをしていこうということで努力をしておる結果というものは私も感謝を申し上げておる次第であります。  以上です。 ◎保健福祉部参事(石井松男 君)お答えいたします。  平成12年6月に私ども当局としてどういう考え方を持っていたか、そして、それについて今どのような評価をしているかということのお尋ねと理解しておりますけれども、そのときの安定的なスタッフの問題でございますが、私ども伊東市は、新しい病院を引き継ぐに当たりまして、不足している診療科を充足していく、それから伊東市内において第二次救急を充実させ、完全な形でやっていくということが課題であったと考えております。  その中では、ご案内のように、小児科でありますとか脳神経外科、あるいは麻酔科、こういうものも新たに設置をいたしましたし、第二次救急については、医師会の方で分担していただいております夜間救急医療センターと連携をしながら、第二次救急を市民病院単独で24時間365日実施をする、そういったまれに見るような形での運営をしているということはご理解いただけるものと思っております。  それから先でございますけれども、診療科の中におきましても、内科においては順次専門化してまいりまして、循環器の医師を2名充足させるとか、あるいは消化器関係についても専門医を置いていく、さらには整形についても、高齢化を含めまして患者様が大変多くなっているということで診療ブースをふやしていく、そういうような形で充実をさせてきております。  それから、財政的な負担の件でございますけれども、これにつきましては、当初、私どもの方で考えていた金額の範囲内で地域医療振興協会、市立伊東市民病院の方へ支出をいたしまして、その中で充足をしていただくということ。したがいまして、当初、一部で考えられておりましたような赤字補てんをするような形では運営してきておりません。  この間に、今回の決算でもお話ししてございますように、伊東市、病院の中で、現在の財政制度、医療制度の中でどのような形でそれぞれの財政負担をしていくのか、そういうルールをつくっていくということをやってまいりましたので、16年度の決算の中では、その原型がほぼでき上がってきたであろうと考えております。そういう中で、地域医療振興協会の方から伊東市の病院事業に対しましてそれなりの負担をしていただくということで、財政的な支出も得たと考えております。  さらに、みなし寄附金の件でございますけれども、これは前からずっとお話しをさせていただいておりますが、地域医療振興協会が公益法人として収益事業をしているということから、非収益的な事業会計に支出したもののうち所得の20%を限度としまして非課税の取り扱いがされ、それが地域医療振興協会に病院の会計から支出をされていると理解しております。そして、この費用をもちまして地域医療振興協会として自分たちが公益的な事業、例えば医師の充足でありますとか、地域医療の支援でありますとか、健康日本21の事業でありますとか、あるいは医師の研修制度を充実させていくためのいろいろな費用に使っている、そのような理解をしております。  以上でございます。 ◆6番(平沢克己 君)市長が感謝していると言われたことについて、私は驚きを禁じ得ないわけですけれども、新しい診療科、第二次救急をやっているというわけですが、新しい診療科が設けられたということについては、私もそのことは認めます。ただ、第二次救急がきちんとやられているかという点について言うと、これは認めることができないのかなと私は思うわけですね。  そこで、まずお聞きをしたいんですが、医業収益の点でいきますと、入院が小児科、外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、この部分で対前年度比でかなり大幅に減になっていますよね。小児科でいくと入院が35.4%の減、外科でいくと13.7%の減、脳神経外科でいきますと入院が13.7%の減、産婦人科が15.8%の減、眼科に至っては46.4%の減、入院でこういう大きな減になっているわけですね。この辺の理由は何なのか。私は医師の確保がきちんとされていないからではないかなと思うんですが、その辺はいかがですか。  その点で、医師の確保について、昨日でしたか、掬川議員の一般質問に対して、市長も地域医療振興協会に強く申し入れをしているということと同時に、市長自身も探すということを言われたんですが、私は、地域医療振興協会に委託をしたということについて言えば、当初の医師の安定的な確保を図るために、市が直営でやったのでは確保できない、だから地域医療振興協会に委託をするんだという、これが一番大きな理由だったと思うんですね。  そのことからいくと、やはり地域医療振興協会が責任を持ってきちんと医師を確保する、このことが必要であったろうと思うんですね。ところが、そうなっていないんだろうというふうに思うんです。今言われたような入院の関係――外来は幾らかふえているみたいですが、もっとも小児科とか産婦人科、外科、眼科は外来も若干減っているわけですね。特に入院ですが、こういうことの原因は何なのか、その辺をお聞かせ願えますか。  それから病床数の関係で、許可病床数は250ですが、稼働可能な病床数は224でしたか。それで、実際に動いているのは184とか185とかと言われたと思うんですが、この理由は何なのか。先ほどみなし寄附金の関係で参事が言われたように――このみなし寄附金は2億2,000万円ほどあるんですが、これが有効に使われていれば、例えば看護職員の確保とか医師の確保、こういうものに使われるのかなと思っていたんですが、実際にいまだに食事介助といいますか、そういうものについて言えば患者の家族にお願いをしているというか、やらせている、こういう実態も改善されていないということを聞くわけですね。ですから、そういう点でも、やっぱり違うのではないかなというふうに思うんですね。その辺についてどうなのか。  それから、第二次救急がやられていると言いましたが、1つお聞かせを願いたいと思うんですが、平成12年、地域医療振興協会が受ける前の救急車での搬送は3,962件あったわけです。そのうち563件が転院搬送といいますか、ほかの病院に移されたという、これが14.21%らしいんですが、3,962件中563件が転送されているわけですね。ところが、15年度は、救急搬送が4,130件のうち657件、15.91%、再度ほかの病院に搬送されているわけですよ。そうしますと、搬送件数で言って、同じぐらいの率で転送がされるとすると、15年度は大体534件から535件で済むわけです。ところが、それが657件とふえているわけですよ。  ですから、そういう点で、第二次救急が24時間やられていると言うんですが、実際に市民が求めていた山越えをしなくて済むような医療という体制になっていない。逆に言えば、体制が悪くなってきているんじゃないかと私は理解するわけですが、その辺をどのようにとらえているか、お聞かせ願えますか。 ◎市長(佃弘巳 君)政策的な問題だけ答弁させていただきます。  特にこの伊東市民病院を国立から払い下げるときに、伊東市の場合には公設公営病院としてスタートをしようということであったわけでありますが、そうしていくと市の負担が大変大きくなるということで、県の方からも、これからの病院運営は公設民営にして、しっかりと枠をはめてスタートしていった方が市の持ち出し分というものは大きくならないで済むという中で、たがをはめてこの病院をスタートして、そういう中では地域医療振興協会の方も一生懸命努力をして進んできておる。計数的には年間3億9,800万円ぐらいの一般会計からの繰出金をここ3年ぐらいしておるわけでありますが、これは起債の充当で、大体4億円を超えないということで今まで市当局、鈴木市長を中心に進めてきたわけであります。  そこで第二次救急を充実していないということであると、その第二次救急を充実していくと、今度は持ち出すお金がまた余分になってくるわけですよね。ですから、そういう中では、この病院運営においては、市の方の頭を決める中で、地域医療振興協会も努力をして、内部で利益を上げたものにおいては、地域医療振興協会もやるべきものはやっていただきたいということで、努力の成果というものは認めてあげないといけないと私は思うわけです。ですから、そのために9億円からのお金も地域医療振興協会に残っておる。これは新病院をつくっていく、そういうものにも活用していかなければならないというふうにも感じています。そういう中で、本当に一生懸命よくやっていただいておるということで、感謝をしておるということもお話しをしたわけであります。  また、市は医師の確保は地域医療振興協会にただ任せて、責任を向こうに持たせるということであれば、私は本当に楽なんです。産婦人科医がなくなるのも、市の方の責任はなくて、地域医療振興協会に任せたんだから、おまえらがちゃんとしろよと。でも、できなかったときに市民が困る。そういうことで、私は責任を持って、地域医療振興協会に任せても行政も一生懸命連携を持った中で、市民の生命を守るという目的をしっかり持って進めていかなければならないというかたい決意でこれからも進めていきたいと思っております。 ◎保健福祉部参事(石井松男 君)ご質問の趣旨は若干理解できない部分もございますが、私の方からお答えをさせていただきます。  まず最初に、スタッフの確保の件でございますけれども、これについては、先ほど市長が述べましたとおり、昨日の市長の答弁も、市長の意欲、あるいは自分の責任感としてそういうことを申し上げているということでありまして、私どもとしては、地域医療振興協会が組織として委託を受けている以上、まずもって責任を持ってスタッフを確保していくということが第一であると理解しております。  それから、入院患者の減の関係でございますけれども、これにつきまして、医師の確保といいますか、スタッフの量、そういうものとの関係ではないのかというご指摘でございますけれども、一方において外来の患者様については大変多くなっており、これも同じように医師が診ているわけでございます。そういうことを考えますと、現在、入院患者様の数については、先ほどお話に出ましたように224床の稼働率、これが80%ぐらいで、180から185床ぐらいの稼働をしていくことが伊東市の現時点での適正な規模ではないのか、そんな推測もしております。  もう1点は、診療科がふえてきましたけれども、その中で、在院日数は国立伊東温泉病院時代は優に20日を超えるような状況でしたが、現在でも市民病院の場合には、内科あるいは脳神経外科、整形外科等において在院日数がかなり長くなっておりますけれども、これが16日あるいは17日という形で、まだ2週間にはなっておりませんが、短くなってきております。そういう在院日数が短くなっていくことによって、実際には患者様の数はそれだけ充足をしているということもあり得ようかと理解をしております。  これについては、実際の施設の形態等がございまして、患者様の重篤の状況によって大変重体な方の隣に患者様をまた何人も置くということもできないということもございますし、あるいは男女がベッドを隣り合わせていくということもできません。それから、診療科がふえておりますので、それぞれの診療科が混合病棟みたいな形で運営していくということも難しいということがあります。そういう中で、それぞれにベッドの配分をしていった場合、現在の形での運営になっているのが結果としての状況であろうと思っております。  それから、第二次救急の件でございますけれども、資料として挙げられました数字がどういう数字のものか、私には腑に落ちないものでございますけれども、例えば、私どもがこれまで平成16年度の一つの資料として市民病院から受けておりますのは、市立伊東市民病院へ1年間にお見えになりました患者様の数につきましては6,468人、これが第二次救急としてお見えになっております。この中で救急車で見えている方が2,723人でございます。そして、よその病院あるいは夜間救急医療センターから紹介をされて、いわゆる転院という言い方もされるかと思いますが、よそから紹介で市立伊東市民病院に送られてきた患者様が613人ございました。そのうちの157人は夜間救急医療センターからの患者様でございます。  私どもの方の市立伊東市民病院が1年間にそれぞれの診療科の状況とか、あるいはその患者様の状況に合わせまして、それぞれかかりつけ医等があって、そういうところへさらにお送りしなければならないというケースは132件でございます。ということは、私ども市立伊東市民病院が救急で受けた患者様のうち132人、これだけの方についてはよその医療機関にお願いしたという実績でございます。  以上でございます。 ◆6番(平沢克己 君)まず財政の問題ですが、市長は3億円とか4億円とか、そういう支出についてはやむを得ないと理解されているようですが、実際に最近、国立病院なんかも独立行政法人になっているわけですが、独立行政法人は200近くあったんですかね。それはほとんど黒字ですよね。今、赤字というところはないと思いますよ。それから、自治体病院もほとんど黒字になってきていると私は理解しているわけですね。  ですから、そういう点でいけば、地域医療振興協会に委託しなくても、市独自でも病院の経営というのは黒字でやっていけるのではないかなと。そういう点でも、今、極端な言い方をしますと、本来、市で蓄えられるお金を地域医療振興協会に渡しちゃっていると私は思うんです。だから、その辺でもどうなのかなと思うんです。  それで、第二次救急の関係ですが、今、参事が言われた数字というのは、病院の方から病院事業課の方に言われている数字だと思うんですね。私が先ほど示した数字は、消防の方の資料から、消防で転送された部分の数字もこの資料の中に書いてあるんですが、その数字を当てはめて言っているわけです。  それでは、お聞きしたいんですが、医療過誤だけじゃなくて、医療事故全体の報告というのはこれまでに病院事業課の方にされているかどうか、1つお聞かせ願えますか。  もう一つ、先ほど入院の関係で減少していることについて、私は医師とかスタッフの確保の問題があるのではないかと言いました。市内の何人かの診療所の先生とお話しをする機会があったわけですが、その中でも、脳神経外科とか眼科に優秀なお医者さんが来ていたけど、その方たちはいなくなっちゃったと。  先ほど市長の方からも言われましたように、研修医制度が始まって、研修医として来る、それに対して国の方から補助が出ているわけですね。ところが、今、研修医になって、それぞれの病院に行く人たちというのは、いい研修例がある、いい先生がいる、そういうところに集中しているわけですね。ですから、症例の多い、いい病院、そういうところに行って、地方の病院なんかになかなか行かない。それから、2年間の研修制度が終わった後、大学の医局に戻らない。博士号を取るよりも専門医の資格を取る。こういうことで、やっぱり充実したところに残るということになってきていると言われているわけですよ。  ですから、そういう点でいくと、私が今言ったように脳神経外科の先生とか、眼科の先生なんてわざわざアメリカまで留学しましたよね。戻られてきたんですけれども、その先生は今いらっしゃらないと思うんです。その結果として入院患者や外来患者が減っているんだろうと思うんですがね。だから、そういう先生を確保するという努力だって、やっぱり地域医療振興協会の努力としてやらなきゃならなかったと思うんですよ。ところが、そうではない。逆にそのことによって入院患者が減っているということでしょう。ですから、そういう点で、そういうことがされていないんじゃないかと私は思うんですね。  それで、第二次救急の関係で、私は第二次救急の体制がとれていないんじゃないかなと思うんですが、私も又聞きですから、はっきりしたことはわかりませんが、救急の方に確認しましたら、8月21日の早朝4時過ぎに宇佐美でバイクの自損事故で、事故を起こした人を市民病院に運んだということは確認しています。  その方にどういう対応をされたかということについて、そちらで確認をされていないと思うんです。結果として、外科の先生がいらっしゃらなかったということで、その方は医師が来るまでずっと待たされて、結果として医師が来なくて、自宅に帰されて、翌日、一般外来として訪れて、そこで改めて検査をやったら鎖骨が折れているだけじゃなくて、離れていて、うちでは対応できないということで順天堂へまた家族の車で送られて、だから、ここではもう転送ではないわけですよ。そして、結果として、順天堂に3日とか4日いらっしゃったようですけれども、順天堂でも対応できなくて、横浜の方の労災病院ですか、そちらへ送られた、こういう事例が8月21日に起こっているんですよ。医師がいなかったんですよ。  本来、第二次救急を24時間やっていると先ほども言われて、私たちも24時間やっていると思いましたよ。ところが、そうではなかった。そういう事例というのは、こちらにいる大島議員が交通事故に遭ったときにも、結局、病院に行ったら対応ができなかったという事例があるわけですよ。だから、本当にそういうことがやられているのかどうかということを確認していただきたいと思いますし、そのためには、私たちがこれまでも言ってきたように、病院の運営についても市の当局がきちんと関与していくということがないとだめだと思うんですね。その辺の事実について、医療事故、医療過誤、こういう報告があるのかないのかということと、今言った8月21日のことについても報告があったのかどうか。  それから、私は、そういう点で一昨日もあるところでお話ししたら、そのことについてやっぱり市民の方は知っているんですね。こういうことがあったらしいねと。そういう話というのは市民の中へ広まっていっちゃうんですよ。ほかにもいろいろなのがありますよ。私自身の親戚の中でもそういうことが起こったわけですけれども。  そういう点で、健康回復都市宣言をして、いい病院になれば、いい病院があって、伊東へ行って治療を受けて、療後も伊東で少し保養して帰ろうということになると思うんです。ところが、伊東へ行ったのでは命を落とすなんていうことになったらとんでもない話で、そういう点でも健康回復都市宣言にふさわしいような病院の実態をつくり上げていくということが私は必要だと思うんですね。ですから、その辺で今質問したことについて答えていただけますか。 ◎市長(佃弘巳 君)今、質問を聞いていて、名医というか、いいお医者さんがいるところへ行く。また、外国で勉強して、日本に帰ってきても、そういういいところへ行く。伊東の場合には、そういう中では、国立病院が存続をしないという中で、充実はしていない。それを伊東市民病院として引き受けて、これを充実していくということで大変努力をしているわけでありますし、伊東市民病院に名医がいるかとかいないかとかということも今平沢議員の方から言われたわけであります。それでこれだけの医者を確保して、これだけ市民を守っていただくというのは、私たちは、今までの市長も中心になって、伊東市民病院を国立病院のときから比べたらすごい充実をして努力をしてきたと思っております。  ですから、今、質問を聞いておると、何だか矛盾をしているような場面があるなと。臨床医の方々は名医がいるところへどんどん行く。だから、伊東というのは、そういう中では地域医療振興協会も努力をして、これだけの体制をつくりながら伊東の市民の方々を守っていただいておりますし、先ほど指摘をされたものが事実であれば、またしっかりと私たちも責任を持って、伊東市もそれは進めていかなければならないわけでありますので、聞いた話でなくて、ここは事実の話をしっかりと質問していただき、また、それにおいて私も把握をした中で、その問題にどのように対応していくかというものは真剣に取り組んでいきたいと思っております。 ◎病院事業課長(山下輝久 君)第二次救急のバイクの自損事故の報告を受けているかというご質問ですが、病院事業課の方では、その報告は受けておりません。  以上でございます。 ◎保健福祉部参事(石井松男 君)お答えをさせていただきます。  医療過誤というものをどのような形でお考えになっているか、この辺が分かれていると思いますけれども、私どもの方で、市民病院の中で医師の治療にかかわりまして患者様にご迷惑をかけた場合、これはすべて報告が来ております。  そういう中で、実際に患者様との間で例えば争いになるとか、そういうものはございませんし、これまでも薬剤等を使った場合の副作用についてのご本人の申し立てについて、そういった救済機関等がございますので、そういうところからそういう方々への対処をしていただいたり、あるいは1件ございましたのは、産婦人科の先生が治療中にレーザーを使ったときに、レーザーがベッドに着火をいたしまして、患者様がやけどを負ったというケースがございまして、これについては事後措置をちゃんとしたという報告を受けております。したがいまして、過誤に基づきますいろいろな争いについては、私どもの方では、その後、一切受けておりません。  それから、研修医の件でございますけれども、先ほど市長も申し上げましたけれども、私どもの方は「ほすぴたる」という冊子をつくってございます。それの一番新しいものに、伊東の病院で1年間臨床研修をなさった医師――国家試験に受かってから去年の5月から研修を始めたわけですけれども、そういう方々が1年間働いてみて、どんなふうなことを考えているかということがございます。恐らく議員の皆さんのメールボックスにも入れさせていただいております。そういう中に書いてある、ただ専門医になるということではなくて、地域において医療をつくっていきたい、そういう中で新しく研修制度を選び、そして地域の自治体病院へ出ていく先生方というのはたくさん出てきていると思います。  私どもとしては、そういう方々をバックアップして、地域で活躍していただけるような医師になっていただきたい、そんな努力をしていきたいと考えております。ぜひご理解をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(三枝誠次 君)10分間ほど休憩いたします。                 午後 2時13分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午後 2時24分再開 ○議長(三枝誠次 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◆6番(平沢克己 君)まず臨床医の関係で、私は、大学病院に戻らない、それから博士号を取るよりも専門医の資格を取る、地方の病院なんかにも行かないということを言ったというのは、別に私が勝手に言っているわけじゃなくて、新聞に書いてあるわけです。その中で、日本医学教育学会理事の北村 聖東大教授は、研修医は大学でという、いろいろなことが書いてあって、この研修医制度というのは、地方の医師不足解消にはならず、ほかに何らかの制度が必要だと。だから、この制度ではだめだと言っているということもこの新聞に書いてあるんですよ。だから、私が勝手に言っているわけじゃなくて、そういうことで、アンケートをとった中で、専門医の資格取得を挙げた人は139人、91%の人が博士号よりも専門医の資格を取るんだと答えられているということもこの中には入っているんですね。
     だから、それは私が勝手に言ったんじゃなくて、今のお医者さんの卵といいますか、研修医になっている方々がそういうようなことで、いい先生のいる病院、いい医療事例のある、件数の多い病院、そういうところを求めていっているということも新聞に書いてありますが、そういうことだということですね。  それで、先ほど医療事故、医療過誤のことをお聞きしたんですが、私も医療事故と医療過誤はどう違うのかということでインターネットなんかでもとってみました。医療事故とは診療に伴って起きた不測の事態、医療過誤とは医療事故のうち医療関係者に法律上の責任があるものをいうと書いてあるんですね。だから、そのとおりだと思うんですよ。  ですから、そういう点でいくと、私が前に課長に聞いたときには、そういう報告は一切ないということで聞いたんですが、参事の方から1件あるということで言われたんですが、毎日新聞の中でも国立病院、大学病院など主要な275医療施設に対して医療事故があったのかないのか報告を求めたんだそうです。ところが、5割近くの施設が事故ゼロということであって、専門家の中から、あり得ない数字だということで、この新聞の中にコメントが載っかっているんですね。そういうことから考えると、1件というのも、私も本当にそうなのかなと思います。  だから、そういう点では、担当課の方でもうちょっと病院側と接触を持つ。それから、これからの問題としては、市長から提案されることになると思いますが、病院の理事者といいますか、幹部の人たちとの話し合いが年4回でしたか、そういうことでなくて、幹部との話し合いもそうなんですが、例えば診療科ごとの責任者との話し合いとか、多分病院の中でも反省会みたいのをやられていると思うんですが、そういう場にも職員が入っていって、医療事故とか過誤があるのかないのか、どういうことが原因なのかというのをきちんと市の側でもつかんでおく――それを公表しろということではないですよ、やっぱりつかんでおく必要がある。それでないと、なかなかそういうものが反省されて改善されていかないと思うんですよ。だから、そういう点でも、ぜひその辺は考えていただいて、改善していくようなことをお願いしたい。  私は本当は地域医療振興協会以外のところがやった方がいいな、直営でやった方がいいなと思っていますが、とりあえずの問題としては、来年4月には指定管理者でやっちゃうわけですよね。ですから、そういう点では、そういうものをきちんとしていく必要があるなと思いますね。見直しをしていただければもっといいんですが。  そこでお聞きしたいのは、高度医療機器だけではないんですが、ここには昨年の高度医療機器の資料があるんですが、その中でMRIが幾つとかCTが幾つとかというかなり大きい数字があって、私自身もこんなに使われているのかと実際びっくりしたんです。ところが、それは市内の診療所から送られてきた患者さんのも見ているということですね。  そこで、私は、第二次救急にもかかわるし、この問題にもかかわるわけですが、脳神経外科医が1人しかいませんよね。第二次救急でも対応できない。それだけではなくて、市内の診療所のお医者さん何人かから言われていることは、せっかくCTやMRIを撮っても、その画像を判定できない。1週間とか2週間たってしまう。急いでできないということを言われたわけですね。そうすると、私は、第二次救急の場合に、病院に運ばれても実際には役に立っていないのではないかと思ったわけですね。ですから、そういう点でどうなのか、お聞かせ願いたいということが1つですね。  もう一つ、医療機器の購入の関係ですが、MRIとかCTとかアンギオを購入したときには、たしか入札でやられたと聞いたんですが、今回の200万円以上の機器について幾つか書いてあるわけですが、要するに、だれがメーカーや機種を指定するのか、どういうようにして業者から価格をとるのか、そして最終的にその価格で決定するのか、お聞かせ願いたいと思うんです。  私自身は2つしか知らないんですが、胃ファイバースコープとか大腸ファイバースコープ、これらについて言うと、いわしや錦織医科器械というところが入れているということになっていますね。ところが、この価格について言うと、定価プラス消費税ではないか、こういうふうに指摘されているわけですね。医療機器というのは普通、最低でも2割は減、9割ぐらいまけるものもあると言われているわけですね。それが定価プラス消費税とはどういうことなのかと思うんですが、メーカーと機種、入れる業者をどういうようにやられているのか、その辺をお聞かせ願えますか。 ◎市長(佃弘巳 君)先ほど市民病院とも密な連絡をということで言われたわけでありますが、1カ月に1回、私は病院の吉新理事長初め幹部の方々、市の方の保健福祉部長初め病院事業課長、そういう人たちといろいろ話をして、本当に密に伊東市民病院の充実をしていく、また、そういう中で事故等があったら素早く公開をしろということで、そういう話し合いはしっかりとしております。ですから、そういうものをこれからしろなんて言われるよりも、今もしておるということをぜひはっきりと私は明言をしておきたいと思っております。  以上です。 ◎保健福祉部参事(石井松男 君)2点ほどお答えをさせていただきます。  各所との話し合い云々の件でございますけれども、今、市長がお話しをされたトップのレベルでの病院の責任者、あるいは地域医療振興協会の理事長等との話し合いとは別に、職員はそれぞれ、例えば救急に関しましては、伊東市の消防の救急担当の職員、指令室の職員、そして夜間救急医療センターを運営しております健康推進課、夜間救急医療センターで働いております看護部の職員、それに市立伊東市民病院の職員、そういう者を交えまして、大型のお休み等が始まる前に年間4回ほど連絡会議等をしております。いろいろな問題等があれば、随時その都度、皆さんそれぞれの面識といいますか、おつき合いができておりますので、直接いろいろとご相談、あるいはご指摘等をして、改善すべきものは改善をするという形はとれていると私は理解しております。  それから、病院事業課の職員の件でございますけれども、私ども病院事業課の方がふだんから毎日毎日の経理上の書類、伝票を病院から受け取っております。そういうものの収受の件、あるいはいろいろな改修、それから先ほど出ました医療機器の修繕の問題とか、あるいは購入の件、そういうものを含めまして、その都度いろいろな形で病院の職員との間では行き来をしておりますし、職員は恐らく1週間に2回か3回ぐらいは行って、時間があれば病院の中を見てくるという形をとっておりますし、その都度随時連絡、調整等はしていると理解をしております。  もう1点、CTあるいはMRIの件でございますけれども、これは私どもの方で、例えば平成16年度、市立伊東市民病院が持っております高度医療機器の中のCT、MRI、マンモグラフィー、こういうものにつきまして8,851件の検査をしたという経過がございます。その中で、いわゆるオープン、先ほど議員ご指摘の市内の先生から依頼をされまして行いましたものは456件でございます。例えばCTについては、6,479件のうち160件、MRIについては、2,104件のうち295件が市内の先生からの依頼でございます。  ご指摘のように、これについて丁寧な検査をして、そのコメントをつけてほしいということになりますと、市立伊東市民病院の方でも実際に放射線の専門医がそういったコメント等をきっちりと書いて出していくということになりますので、そこのところでリアルタイムに迅速にお答えができないということがありまして、それは医師会等からもできる限り何らかの形の改善をするようにというご指摘を受けているとおりでございます。  ただ、CTあるいはMRIを単なる検査診療に使っている場合には、これはすべての病院がそうだとは言いませんが、例えば大きい病院ですと、先生の方で念のためCTを撮ってくださいと言われますと、CTを撮りに行きます。そうしますと、その結果が出まして、それについてのコメントをいただくのは次回の診察日になるというのがほとんどでございます。それは例えば市外の大型の病院、がんセンターでありますとか、あるいは大学病院等へ行かれた方は経験があると思いますし、ご自分との間の調整がつかなければ2週間先になりますよというのも、ざらだということでございます。  それに対して、地域医療振興協会の自治医科大学から来ていると先生等によりますと、大学病院だと1週間、2週間先でしか結果がわからないけれども、患者様にお時間をいただいて、1時間あるいは2時間待っていただければ、その場でその日に、こういう形で血管のここが詰まっていますねとか、そういうのは主治医が判断できるという状態になっております。そういう意味での利用、簡便さというのは市民病院は持っておりますので、ぜひその辺もご理解いただきたいと思っております。  入札の件につきましては、課長の方からご説明をさせていただきます。 ◎病院事業課長(山下輝久 君)医療機器のメーカー、機種についてはどなたが決めるかというお話でございます。前年度に予算を作成するときに、病院の方から来年度はこういう医療機器を買いたいという要望が出てきます。その要望というか、医療機器を決めるに当たりましては、病院の方で幹部会を開いて、各診療科が来年はこういうものを買っていきたい、市に要望していきたいということで要望が出ております。  それから、機種については、こちらにも16年度で購入しました胃ファイバースコープがありますように、使う先生の技術というか、今まで使ってきてなれた、手術するのに一番よいものというんですか、使いやすいものを各先生が機種として選んでくるのが通常のようでございます。  それから、入札でございますが、これにつきましては病院事業課の方でやっております。業者選定につきましては、特殊な医療機器ということで、それと事後の管理のことも考えまして、伊東市を営業エリアとしている東部地区に営業所のある医療機器屋、代理店などを選定しております。  それから、高額医療機器につきましては、価格の低廉を図るために、全国の自治体病院が入っております社団法人全国自治体病院協議会の外郭団体であります株式会社自治体病院共済会に入っていただいて、入札価格の安定というか、低廉を図っております。  それから、先ほど定価で入っているのではないかというお話もありました。ここで少し胃ファイバースコープの入札の結果についてご説明させていただきたいと思います。この胃ファイバースコープは、定価が310万円でございました。税抜きでございます。それが入札の結果、269万5,000円で入っております。率にしますと86.9%で、13.1%引きで入っております。  以上でございます。 ◆16番(稲葉知章 君)添付書類の総括事項の中で、「重症救急患者を第三次救急医療機関へ搬送するため、静岡県事業によるドクターヘリとの救急医療の連携を図りました」ということがありますけれども、この中で、ドクターヘリが出動する場合、現在、救急車が出動しているわけですけれども、ヘリポートを整備したならば救急車の出動というのは要らなくなるものか、これを1点伺いたいのと、ドクターヘリの出動回数について何件あるのか、昨年度の件数を伺いたいと思います。 ◎市長(佃弘巳 君)ドクターヘリのヘリポートということで、そういう中では、今、暫定的に小室山を使っております。ですから、これからの課題として、静岡県とも話をする中で、ドクターヘリのフライト回数がどんどんふえていっているということを言われておりますし、そういう中ではヘリポートというものの建設もこれから先、視野に入れた中で、医療の充実に向けて考えていきたいなと思っております。 ◎消防長(石井勇 君)ドクターヘリの運航についてでございますが、昨年が45件、これは1月から12月まででございます。ことしが1月から8月末までで54件でございます。  以上でございます。 ◆16番(稲葉知章 君)今、消防長からの出動回数で、非常に多い出動回数だなと思って、びっくりしているわけですけれども、その中で、市長がこれから整備をしていきたいということで、伊東市の場合、縦に長いですので、できれば数カ所そういったヘリポートも必要かなと思うわけです。また、18年度に今度静岡空港もできるわけですので、こういった航空の総合ネットワークづくりにも役立てるんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいなというふうに要望しておきます。 ◆13番(鈴木克政 君)病院事業も平成13年3月から始まりまして、当初、地域医療振興協会の方の足腰も鍛えるべく、地域医療振興協会の方の利益については、そこで留保しておくのがいいだろうということをずっと言われてきて、3年、4年たってきたということですね。最近、ある意味そろそろ病院の方がもう少し市民サービスの充実にも力を入れてくれてもいいのかなという気がしてきております。  というのは、先日、私は会派で熱海の国際医療福祉大学附属病院へ視察に行ってまいりました。そこで見てきたもの、聞いてきたものは、地域への貢献というのをはっきり打ち出しているんですね。その一つとして、24時間の救急医療は第二次を輪番制で南あたみ第一病院と所記念病院ですか、3病院でやっている。しかしながら、地域で大変手薄になっているという小児医療については、同病院が24時間で対応をしていくつもりですということをはっきり言われているんですね。これも一つの地域貢献の大変立派な部分なのかなと思います。  もう一つ、予防医学について我々は貢献をしたいんだということで、人間ドックを最上階に――市長も人間ドックに毎年行かれているんじゃないかと思うんですけれども、私も毎年人間ドックに行っていて、そういった人間ドックの必要性というものは十分感じているわけです。そういったものを予防医学としてはっきり打ち出していく、さらには地域の公開講座というものを年数回やっていますよということをはっきり言われたわけですね。  そのときに市民病院と比較をしてみたわけですね。人間ドックにつきましては、以前からもその要望というのは出ていて、ただ、今の場所では大変手狭だと。新病院ができたときは、ぜひそこには対応したいというお話も過去に受けているわけですね。それはそれで私も理解はするわけですけれども。市民講座なんかも、たしか市民病院で昔、禁煙外来とかというのをここの上でやった記憶があります。そういったものもだんだんやっていこうという姿勢だったと思うんですけれども、その後やっている姿勢が見えないですね。やったということを聞いていないですね。  その辺の地域に対する貢献度、もちろん病院の充実というのは最大の貢献にはなるわけですけれども、もう少し病人ではない市民の人たちにこれからどの程度貢献していくのか、その辺のお話をお聞かせ願いたいなと思います。 ◎市長(佃弘巳 君)国際医療福祉大学の学長、理事長とか事務長はよく知っております。この間も伊東の議員が視察に参りましたという報告も受けております。あそこの内容は、私も話をする中で、伊東市民病院と熱海とが近隣である以上は、これからよく連携をした医療体系の充実を図っていきましょうというお話をしてありますし、そういう中では向こうも気持ちよく、我々もできるものはしっかりとやらせていただきますということで、特にあそこの病院は栃木県にあるわけで、あそこの理事をやっております渡辺喜美さんなんかも私も政治的に大変深いつながりがあります。ですから、そういう中で、あそこの施設も事務長が案内をしてくれて、私も見てまいりました。  また、伊東市民病院におきましても、そういう健診センターも予防医療としてつくるべきだということで、今そういう計画をして、どこへつくろうかということで、新病院をつくるまで待つのではなくて、できるところからやっていこうということで、それも地域医療振興協会の方へは申し込みをして、向こうもすぐにも計画に入りますということは言っております。  ですから、そういう中では、できるものは積極的にどんどん進めてまいりたいと私は思っておりますし、熱海、伊東、東伊豆、また順天堂病院、ここらの連携というものも今積極的にどんどん進めていっておる最中であります。  以上です。 ◆13番(鈴木克政 君)ぜひお願いをしたいと思いますね。今、市長の言われたとおり、熱海の国際医療福祉大学附属病院ともよく連携をとって、向こうは小児科なんかは24時間ちゃんとスタッフを置いてやっていますよということですから、その辺の連携は特にとっていただきたいなと思います。そういった中で、予防医学についても、今、市長は、人間ドックは新病院を待たなくても、できればやるように話をしているということで、ぜひその辺もお願いをしたいと思います。  ただ、先ほど来話も出たドクターヘリ、確かにドクターヘリは必要だと思うんですよね。これも充実をさせていかなければいけない。新病院ができたときは、ぜひ屋上あたりにヘリコプターの離着陸ができる施設もつくっていただきたいと思うんですけれども、それはそれで充実はさせていくのと同時に、病院の方も充実をさせていっていただいて、ドクターヘリを使わなくても、そこで治療ができるという体制もぜひ努力をお願いしたいと思います。  そこで、もう1点お聞きしたいんですけれども、今、伊東市でも健康保養地づくり実行委員会をつくってやっていますね。私も一般質問させていただきました。この実行委員会の中に市民病院もメンバーとして入っているんです。市民病院からどなたかが来て、その中でいろいろな計画を作成する段階等に入って、お話はしているとは思うんですけれども、そういったときにぜひ病院として、できれば医師の派遣をお願いしたいなという気がするんですよね。  今、どうもお話を聞くところによると、事務サイドの方がそういった計画の中に来ていらっしゃるというお話もちょっと聞いたんですけれども、求められているものが健康回復という中で、市民病院がまさにどういうような役割をするのかという部分でもあるわけですけれども、それと同時に、そういったものに医学的な知識というものがやはり求められるのかなという気がするんですよね。ですから、そういった対応ができるには、やはり医師の派遣というものが必要なのかな、そんな気もしております。  一連の話の中で私が思うのには、やはりそういった地域への貢献度の中で、市民病院も3年間足腰を鍛えるという中で、余裕がなかったのかなと。それは私も理解するところです。ですから、これから特にこういった余裕をもう少し持った中で、伊東市の医療という全体の医療の中での市民病院の役割みたいなものをもう一度考え直していただいて、貢献ということについて特に考えていただきたいなと思います。  先ほどの健康保養地づくり実行委員会への派遣なんかは、市民病院サイドではどのような思いで考えているのか、お聞かせ願えますか。 ◎市長(佃弘巳 君)そういう中では、伊東が健康回復都市宣言をしておるということで、そういうものを積極的に取り入れていこうということで、この間もがんセンターの山口総長の講演もいただきましたし、また、県の健康福祉部の土居理事にも伊東へ来ていただいた中で、具体的にどのようにやっていこうかということで、今、筋力アップトレーニングをしていこうということで、東大の小林教授、この人はオリンピックへ行く選手や体操選手の筋力アップなど日本の権威者であります。今そういう人たちとも話をして、伊東の健康回復都市宣言をしておる具体的な内容の充実を図っていこうということで着々と進めてきております。  そういう中では、これからもそういう講師の人たちを招致する中で、健康回復都市宣言をしている以上は、石川知事も長寿日本一県ということで静岡県も標榜しておるということで、そういうものも連携をした中で進めていこうということで、特に青木助役中心に、そういう中では一つ一つを見直す中で、具体的に方向性を示していこうということで、政治的に解決できるものは政治的に、事務的にやるものは事務的にやろうということで今進んでおります。  以上です。 ◆13番(鈴木克政 君)市長は月に1回ぐらい市民病院の幹部の方々とお話し合いを持っているということでございますから、ぜひこういった健康保養地づくりにも、市民病院として十分責任を果たすというと失礼かもしれませんけれども、地域の基幹病院として、その役割の一翼は担っていただくということをまたお伝え願いたいなと思います。  市長も市民病院の問題として、1つ待ち時間の問題というのをこの間おっしゃいましたね。私も、この件については、自分も人間ドックへ行って医師の診断を受けた方がいいよみたいなことを言われまして病院へ行きまして、感じたところがやっぱり待ち時間のことなんですよね。10時の予約をして、10時ちょっと前に行っても、診療を受けるのは11時半過ぎですよね。1時間半ぐらいは待たされて、先日も血圧が高いですねと言われたんですけれども、そんなに待たされれば高くもなりますよという話をしましたけれども、待ち時間の話も含めて、市民病院の医療の充実というものがこの地域で求められていることは先ほど来の話の中でも出てきました。ぜひその辺もよろしくお願いしまして、質問を終わります。 ○議長(三枝誠次 君)他に質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  市認第10号は、常任福祉文教委員会に審査を付託いたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君) △日程第18、市認第11号 平成16年度伊東市水道事業会計決算を議題といたします。  当局の説明を求めます。                〔市長 佃 弘巳君登壇〕 ◎市長(佃弘巳 君)ただいま議題となりました市認第11号 平成16年度伊東市水道事業会計決算の認定に当たりまして、この概要について説明いたします。  本決算につきましては、法の定めるところにより、監査委員の審査をお願いし、別添のとおりご意見をいただいております。  平成16年度の水道事業は、国内景気はやや回復傾向にあると言われておりますが、市内経済はいまだ明るい兆しが見えていない状況が続いており、加えて、節水機器の普及や少子高齢化社会の到来等の影響により、有収水量は前年度を下回る厳しい結果となりました。最多需要期である夏季は好転に恵まれ、使用水量も伸びましたが、台風の影響等により秋以降の使用水量は大幅に減少し、有収水量においては前年度比0.4%減少したものの、平成16年4月から平均11.49%の料金改定を行ったことにより、損益勘定における消費税及び地方消費税分を除く当年度純利益は2億9,966万4,813円となりました。この純利益は、剰余金処分計算書(案)のとおり、減債積立金に全額を積み立て処分させていただきたく、お願い申し上げるものでございます。  次に、資本勘定について説明をいたします。  建設改良事業のうち、拡張事業におきましては、南部地区の水需要に対応するため荻城ノ平・向山・門野送水ポンプ場建設工事を初めとして、安定給水確保のため、鎌田地区、玖須美元和田地区及び宇佐美地区に配水管を布設いたしました。また、改良事業においては、老朽管改良工事及び他事業と協調した配水管の布設がえ等の管網整備を中心に事業を進めてまいりました。  この結果、資本的収支は5億6,661万1,570円不足となりましたが、この不足する額は損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び減債積立金の取り崩しにより補てんをさせていただきました。  以上、平成16年度水道事業会計決算の大綱を申し上げました。  細部につきましては部長の方から説明をさせます。  以上です。 ◎水道部長(池龍彦 君)続きまして、決算の内容についてご説明申し上げます。  まず、1ページから4ページにわたります予算に対する決算の状況をお示しする決算報告書から申し上げます。  水道事業の決算は、関係法令に基づきまして、決算報告書は消費税及び地方消費税込みとなっておりますが、損益計算書等の財務諸表につきましては、消費税及び地方消費税抜きとなっておりますことをご理解いただきたいと存じます。なお、添付書類の決算附属明細書につきましては、税込み額と税抜き額を併記いたしましたので、あわせてご参照いただきたいと存じます。  それでは、1ページ、2ページにわたります収益的収入及び支出の収入から申し上げます。  第1款事業収益は、予算額19億1,001万8,000円に対しまして、決算額は19億2,523万3,370円で、予算に対しまして1,521万5,370円、0.8%の増となりましたが、前年度に比べましては1億9,031万9,993円、10.97%の増となりました。この増の要因といたしましては、有収水量が対前年度比0.4%の減でありましたが、平成16年4月から水道料金を11.49%値上げ改定したことによるものでございます。  第1項営業収益は、予算額19億894万4,000円に対しまして、決算額は19億2,399万1,761円で、予算に対し1,504万7,761円、0.8%の増となりました。第2項営業外収益は、予算額107万3,000円に対しまして、決算額は124万1,609円で、予算に対し16万8,609円、15.7%の増でございます。第3項特別利益は、予算額1,000円に対し、決算額は0でございます。  次に、支出についてご説明いたします。  第1款事業費用は、予算額16億3,607万9,000円に対しまして、決算額は15億9,966万8,417円で、執行率は97.8%でございます。前年度に比べ222万6,271円、0.1%の増となっております。第1項営業費用は、予算額12億3,914万7,000円に対し、決算額は12億908万2,661円でございます。第2項営業外費用は、予算額3億9,137万1,000円に対しまして、決算額は3億9,058万5,756円でございます。第3項特別損失及び第4項予備費につきましては、決算額は0でございますが、予備費におきまして、第2項営業外費用に444万円を充用させていただきました。  次に、収益的収入及び支出の内容についてご説明いたします。恐れ入りますが、別添の決算附属書類の24ページ、収益費用明細書の税込み額の欄をごらんいただきたいと存じます。  1款事業収益1項営業収益の決算額は19億2,399万1,761円で、営業収益の根幹となっております給水収益の水道料金は、依然として続いている市内経済の低迷に加え、節水機器の普及等によりまして水需要は落ち込み、有収水量が前年度に比べ4万8,530m3減少いたしましたが、料金改定によりまして決算額は18億4,867万4,381円となっております。  受託工事収益は給水工事に係る工事収入403万6,000円と、手数料125万8,000円により、決算額は529万4,000円でございます。  その他営業収益は決算額7,002万3,380円となっております。この内容でございますが、加入金収入が340件、4,780万2,930円で、前年度に比べ1,159万8,930円の増となっておりますが、この増につきましては、新築に伴う新設メーター取りつけ数の増加と口径20㎜、40㎜の件数増によるものでございます。このほか、下水道料金の徴収業務に係る必要経費を下水道事業特別会計からいただく受託収入1,600万円、消火栓の新設、移設、修繕と下水道工事に伴う消火栓移設工事等に係る所要経費を一般会計及び下水道事業特別会計でそれぞれ負担していただいた他会計負担金513万7,660円が主なものでございます。  2項営業外収益は決算額124万1,609円でございまして、この内容は、受取利息が5,079円、占用料等に係る雑収益が123万6,530円となっております。  特別利益は0でございます。  次に、25ページから28ページの1款事業費用へ参ります。  1項営業費用の決算額は12億908万2,661円でございます。この内訳は、まず、原水及び浄水費の決算額は2億8,340万9,940円で、執行率は95.5%となっております。これは原水の取水及び浄水に係る施設、設備の維持管理及び作業等に要する費用でございまして、職員7人の人件費のほか、夜間、休日の配水池等の施設の監視を含めた浄水場運転管理等の委託料や、安全で安定的な給水を確保するための原水や浄水の定期的な第三者機関での水質検査費用、動力費、薬品費及び施設の修繕、整備のための修繕費や工事請負費が主なものでございます。前年度に比べ増となった要因は、水質検査基準の改正による手数料の増と、施設データ処理システム導入に伴う賃借料の増が主なものでございます。  次に、配水及び給水費は決算額2億399万5,641円で、執行率は95.4%となっております。これは配水及び給水に係る施設の維持管理に要する費用で、職員9人の人件費のほか、検定満期メーター等の取りかえ、休日等修繕業務、漏水調査業務などの委託料、給配水管の修繕及び消火栓新設・移設工事費の支出が主なものでございます。  26ページの受託工事費は決算額832万5,080円で、執行率は98.7%となっております。これは給水装置の新設及び改造工事等の受託に係る費用ですが、新規加入、改造等の申請者の書類審査及び工事監督検査など、担当職員1人の人件費が主なものとなっております。  次に、27ページをお願いいたします。総係費は決算額2億5,730万5,935円で、執行率は98.2%でございます。この費用は検針業務、料金の調定及び納付書の発行、さらには収納業務、その他事業運営全般にかかわる経費でございまして、業務課職員ほか17人の人件費のほか、検針委託料、電算機等の使用負担金、企業会計システム等の賃借料、また納付書等の印刷、通信運搬費が主なものでございます。減価償却費は決算額4億4,134万9,191円で、法の定めに基づく資産の減価償却費でございます。  28ページの資産減耗費は決算額1,445万874円で、浄水施設やポンプ施設の改良、国・県道、市道の改良や下水道管きょ工事等に伴う配水管及び老朽管の布設がえに際し、当該資産の帳簿から除却したものでございます。なお、資産減耗費が予算額に対し144万9,874円の執行額超過となりましたが、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きによる現金支出を伴わない経費については、予算の不足額を超過支出することができることの規定を適用させていただきました。その他営業費用は決算額24万6,000円で、これは車両の重量税でございます。  2項営業外費用は決算額3億9,058万5,756円で、内容は、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息2億8,622万7,405円、繰延勘定償却3,422万7,840円、所在不明や倒産等、やむなく時効による料金の不納欠損処分や漏水による過年度料金の還付などを処理させていただいた雑支出2,338万4,611円、消費税及び地方消費税納付額4,674万5,900円でございます。消費税及び地方消費税につきましては、予算超過額444万円を予備費から充用いたしました。これは特定収入割合が5%を超えたため、他会計負担金が不課税から課税対象になったことや工事量の減等から、消費税納付額が増加したことによるものでございます。3項特別損失、4項予備費は0でございます。  次に、恐れ入りますが、もう一度決算書の3ページ、4ページをお願いいたします。あわせて添付書類の29ページ、30ページの資本的収支明細書をご参照いただきたいと存じます。  資本的収入及び支出について申し上げます。  収入の第1款資本的収入は、予算額5億6,010万5,000円に対しまして、決算額は5億8,917万7,865円で、予算に対し2,907万2,865円、5.2%の増となっております。前年度に比べ2,976万843円、4.8%の減でございます。  第1項企業債は、予算額3億2,100万円と同額の決算となっております。  第2項出資金につきましても、予算額1億円と同額の決算でございます。これは水源開発に係る奥野ダム建設費に充当した企業債の元利償還金に対する分として1億円を一般会計から出資金として受けたものでございます。  第3項負担金は、予算額1億3,910万4,000円に対しまして、決算額は1億6,817万7,865円で、予算に対し2,907万3,865円、20.9%の増収となっております。この内容は、宅地造成や共同住宅建設等に係る開発負担金23件、3,938万2,665円、下水道工事及び市道南口線共同溝整備事業等に係る配水管等の移転補償金としての他会計負担金1億2,879万5,200円でございます。  第4項固定資産売却代金は、決算額は0でございます。  次に、支出についてご説明いたします。決算添付書類の30ページをあわせてご参照いただきたいと存じます。  第1款資本的支出は、予算額11億8,199万4,000円に対しまして、決算額は11億5,578万9,435円で、執行率は97.8%でございます。不用額2,620万4,565円は工事請負費の契約差金等によるものでございます。前年度に比べ48万3,972円の増となっております。  第1項建設改良費は、予算額7億9,260万円に対し、決算額は7億6,639万5,853円で、執行率は96.7%でございます。内訳につきましては、建設改良を推進するための職員5人の人件費のほか、今後の建設改良事業実施を予定いたしました委託業務及び配水管改良工事に伴う舗装工事に対する諸負担金などの事務費6,955万1,413円と、配水管改良工事やポンプ施設改良工事など48件の工事の執行を行った改良費4億1,977万8,450円、荻城ノ平・向山・門野送水ポンプ場建設工事及び鎌田土ヶ久保配水系県道伊東修善寺線配水管布設工事など5件の工事を執行した拡張費2億4,488万8,000円、さらにはメーターやその他機械器具及び土地等の固定資産購入費は3,217万7,990円となっております。なお、改良費、拡張費の200万円以上の工事請負契約の内容につきましては、添付書類19ページから22ページに記載してございます。  第2項企業債償還金は、予算額3億8,939万4,000円に対しまして、決算額は3億8,939万3,582円となっております。
     以上によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億6,661万1,570円につきましては、当年度分損益勘定留保資金4億9,002万7,905円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,494万9,047円及び減債積立金5,163万4,618円で補てんさせていただきました。  次に、決算書5ページ以下について申し上げます。数値は税抜きとなっております。  まず、損益計算書ですが、本計算書は平成16年度におきます水道事業の経営成績を明らかにするため、平成16年度に発生したすべての収益と、これに対応するすべての費用を記載し、16年度中の損益とその発生由来を表示したものでございます。  まず、営業収支でございます。営業収益は、水道料金を主体とした給水収益など18億3,266万9,322円を得たのに対しまして、営業費用は、原水及び浄水費からその他営業費用までの11億9,124万8,814円を要しまして、差し引き6億4,142万508円の営業利益を得ることができました。  次に、営業外収益は、受取利息など124万1,508円を得たのに対しまして、営業外費用は、支払利息など3億4,299万7,203円を支出いたしまして、費用が収益を3億4,175万5,695円上回ることになりましたので、営業利益6億4,142万508円から営業外収支のマイナス分3億4,175万5,695円を差し引きました2億9,966万4,813円が経常利益で、特別損失等がないため、同額が当年度純利益となります。よって、前年度繰越利益剰余金がないため、当年度純利益の額2億9,966万4,813円が当年度未処分利益剰余金となります。  次に、6ページに参ります。剰余金計算書について申し上げます。本計算書は、利益剰余金と資本剰余金が16年度中にどのように増減、変動したかという内容をあらわす報告書でございます。  利益剰余金の部から申し上げます。減債積立金は、前年度末残高1億6,742万8,257円に前年度1億990万8,252円を繰り入れし、当年度処分額は5,163万4,618円でございますので、当年度末残高は2億2,570万1,891円となっております。建設改良積立金は、前年度末残高2億5,071万6,979円で、前年度繰入額、前年度処分額、当年度処分額はいずれも0でございますので、当年度末残高は同額の2億5,071万6,979円となっております。  以上によりまして、積立金合計額は4億7,641万8,870円でございます。  未処分利益剰余金は、先ほど損益計算書でご説明申し上げましたとおり、当年度純利益2億9,966万4,813円が当年度未処分利益剰余金となり、損益計算書の金額と符合してございます。  7ページに参ります。資本剰余金の部でございますが、Ⅰ国庫補助金、Ⅱ県費補助金、Ⅲ他会計補助金、Ⅳ工事負担金、Ⅵ県負担金、8ページのⅨ寄附金につきましては、当年度発生高、処分額とも0でございます。また、Ⅴ開発負担金は、先ほど資本的収入のところでご説明申し上げましたとおりの内容で、税抜き額を計上したものでございます。  8ページのⅦ他会計負担金の当年度発生高は、特定収入割合が5%を超えたため、仕入れ税額控除の対象外として減額調整されます課税仕入れに係る消費税及び地方消費税のうち、4条資本的支出分613万3,103円を相殺したため、1億2,266万2,097円となりました。また、Ⅷ受贈資産の当年度発生高1,951万8,300円は、伊豆オークランド専用水道との統合により、施設用地及び配水設備等の寄贈を受け、再評価したものでございます。  以上によりまして、前年度末残高79億7,878万5,355円に当年度中の発生高1億7,968万7,697円を加えた16年度末残高合計額は81億5,847万3,052円となり、これが翌年度繰越資本剰余金となる次第でございます。  次に、剰余金処分計算書(案)について申し上げます。本計算書(案)は、16年度に発生した利益剰余金について、その処分に関する明細を明らかにするもので、16年度未処分利益剰余金2億9,966万4,813円を法定積立金であります減債積立金に全額処分し、翌年度へは繰り越しをしない案でございます。よろしくご承認を賜りますようお願い申し上げます。  次に、9ページ、10ページの貸借対照表について申し上げます。本表は、水道事業の財政状態を明らかにするため、16年度末現在のすべての資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書でございます。  資産の部から参ります。  固定資産につきましては、決算添付書類の31、32ページに固定資産明細書を、また、4ページから11ページまでの工事明細のほか、12ページに固定資産当年度増加額の集計表を記載いたしましたので、細かい説明は省略させていただきます。  固定資産は、イの土地からトの建設仮勘定までの有形固定資産合計が226億8,323万6,168円、電話加入権、水利権の無形固定資産は2億4,608万7,637円で、固定資産合計は229億2,932万3,805円となります。これは前年度に比べ2億8,615万6,573円、1.3%の増となっております。  流動資産は現金預金、未収金、有価証券、貯蔵品等で、合計は12億6,784万6,124円でございます。前年度に比べ現金預金がふえたため、4億7,362万4,056円、59.6%の増となっております。なお、未収金のうち営業未収金につきましては、3月分の水道料金が4月納期となっている関係で、1億2,489万1,003円が未収金扱いとなっております。  繰延勘定は、開発費におきまして平成12年度、13年度の管路情報図作成業務委託料及び15年度、16年度の管路情報システム作成業務委託料から償却分を除いた3,625万6,200円と、退職給与金2,313万1,641円の計5,938万7,841円を計上してございます。  以上、固定資産と流動資産、繰延勘定の合計242億5,655万7,770円が資産合計となります。前年度に比べ7億3,655万2,789円、3.1%の増となっております。  負債の部に参ります。  固定負債は、引当金の退職給与引当金に3,000万円、流動負債は、未払金において営業未払金から未払消費税及び地方消費税までの4億1,304万6,105円と、預り諸税から預り下水道使用料までのその他流動負債4,871万6,336円の計4億6,176万2,441円で、負債合計は4億9,176万2,441円でございます。この負債合計は、建設改良費と拡張費に係るその他未払金がふえたことから、前年度に比べ2億2,559万3,861円、84.8%の増となっております。  次に、資本の部でございますが、資本金は自己資本金、借入資本金を合わせた額148億3,023万8,594円でございます。自己資本金は86億7,420万7,862円で、一般会計からの出資金1億円と、減債積立金を使用して企業債償還に充てた額5,163万4,618円の計1億5,163万4,618円が増加しております。企業債残高は61億5,603万732円で、当年度借入額3億2,100万円に対しまして、当年度償還額3億8,939万3,582円と、償還額が上回った額6,839万3,582円が前年度より減少しましたが、明細は決算添付書類の末尾33、34ページに記載のとおりでございます。剰余金につきましては、先ほど剰余金計算書の説明の際、申し上げたとおりでございます。  以上によりまして、資本の合計額は237億6,479万5,329円となり、負債と資本の総額は242億5,655万7,770円となりまして、前年度に比べ7億3,655万2,789円、3.1%の増となっております。よって、9ページの資産合計額と一致しているところでございます。  以上が決算の内容でございますが、水道事業を取り巻く環境は刻々と変化しており、安全でおいしい水を安定的に供給する水道事業の使命に基づき、前年度に改正された水質基準にのっとり、水質管理の一層の強化や給配水管の資材等の見直し対策など、維持管理業務に力を注いでいく必要があります。また、奥野ダム水源活用事業としての南部地区への送水施設の建設、安定給水対策等の拡張工事に加え、地震対策のための施設改良や更新時期を迎えた老朽施設や送配水管の適正な更新のための改良工事への投資が必要となってまいります。  今後につきましては、平成16年度から水道料金を改定させていただきましたが、水道事業の安定的な運営のために経営の効率化を一層進めるとともに、投資内容も再検討する中で、限られた財源の効率的な運用に努める等の企業努力を継続してまいります。加えて、水道事業の運営やサービスに関する情報を積極的に提供し、また、利用者のご意見も伺う中で、本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営してまいります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三枝誠次 君)これより質疑に入ります。質疑は全般について行います。発言を許します。 ◆24番(掬川武義 君)16年度は水道料金の改定をした年ということで、11.49%の値上げをしたということですね。これについて、値上げする当時のことを思い出しますと、大幅な値上げだなという印象が当時あったわけですけれども、こうやって1年の決算を打ってみて、結果としてこの値上げの改定率が適切だったのかなと私自身は感じるわけですけれども、その辺のところは当局側がどのようにお考えか、まずそれが1点ですね。  そういった結果から販売単価の155円19銭、給水原価の134円50銭、ここで20円69銭のいわゆる利益があったわけですけれども、大体水道の使用料的なものというのは景気の見方にもかなり影響していると私自身ふだんから思っているものですから、こういった配水状況から見て、伊東市のいろいろな経済的な面から見て、水道部から見て若干でも景気が上向きになりつつあると踏まれているのかどうか、それも1点お答えをいただきたいと思います。  それから、全体に予算を見たときには、執行率も100.8%ということで、19億円を超える中では、かなりの努力をされたなと、そういった点についても評価をしたいというふうには私は思っております。そこで幾つか質問させていただきたいと思いますけれども、まず1点目というか、2点目になりますか、職員の退職金の関係ですね。これが今回たまたま1名ということだったわけですけれども、この辺のところが給水原価とかいろいろなものに影響してくる。たまたま1人の退職者ですから2,300万円余の金額で済んだということになるわけですけれども、これから先にいったときに何人ぐらいの退職者があるのか、その辺が水道料金のまたさらなる改定に結びついていくのかどうか。  それにあわせて、水道料金の値上げの方法が2通りあると私は思うんですね。1つは、何年も上げずにまとめて上げる去年のようなケース、逆に少しずつ状況を見ながら、少ないながらに値上げをしていくという、その2通りがあると思うんですけれども、新しい市長は、この水道料金の値上げの考え方として、当然何年もたてばそういう状況に必ずなるわけですから、基本的な考え方をお聞かせいただけるかなと思います。  それから、当年度の不納欠損の処分について、これは新年度、17年度から料金関係業務を業務委託したケースがあるわけですね。こういったのが不納欠損処分と今後どのように結びついていくのか、件数はある程度少なくはなっているんですけれども、今後より一層件数的に減っていくのかどうなのか、その辺の見通しをお聞かせいただけますか。 ◎市長(佃弘巳 君)政策的なこういうものの値上げというのは、企業会計の場合には、下水道もそうですが、最初設備投資をするときにはお金がかかっていくという中で接続をしていくに従って収入が入ってくるということで、実際は私はステージスライド方式、1年1年を見直した中で料金は改定をしていくのが公営企業会計では一番いいというふうには考えておりますが、そういう中では、毎年毎年変えていくというと市民の方々の動揺を得るということで、やはり安定をした中で、企業会計を見る中で値上げをしたり、また値下げをしていかなきゃなりませんし、伊東市の水道会計を見たときには、値下げをするというような状態は、これからは奥野ダムの関係が減価償却がふえてまいります。ですから、そういう中では、この推移をどのように見ていくかというのは今後の政治的課題だなと考えております。 ◎水道部長(池龍彦 君)まず最初の値上げの幅が適切かどうかというご質問ですけれども、値上げの算定期間、平成19年までの財政計画を立てた中での料金改定を行わせていただいたわけですけれども、その中で、水量の落ち込みですとか値上げによって収入を得る料金ですとか、そういったものから見て、水量減が予定したよりも若干少なく済んだという部分もございます。そういったことで、プラス側にはございますけれども、財政計画にほぼ近いような、その辺で推移しているというふうに16年度決算としては見ております。  2点目の景気の状況のご質問かと思うんですけれども、昨年度からこの8月までの水量の伸び等を見ておりますと、陽気ですとか、その辺の天気に左右される部分とか、連休の重なりぐあいとか、いろいろありますけれども、若干下げどまりはしたのか、まだもうちょっと続いているのかというふうなところでございまして、水量としては思ったほど落ち込んでいないということで見ているところでございます。  次に、退職金の関係でございまして、当然、退職金の方がふえていけば原価の方に影響するわけでございまして、16年度としては1名の退職で済んでおりますけれども、今後、企業職員等の退職がふえてまいりまして、平成19年度以降、1人、2人、3人というふうにある程度の企業職員が退職を迎えるような状況もございます。そこの退職によって料金改定をするかというご質問も含まれるわけですけれども、現状の中では、そのために料金を変えるということはしないでもよろしいのかなというふうには考えております。ただ、当然これに向かって積立金等も含めて予算編成をする必要はあろうかと思っております。  今後の値上げの話でございますけれども、ある程度の料金改定をお願いする場合には、3年ですとか4年の料金改定の算定期間というのを設けて計算しますので、1年、2年というふうな小刻みで値上げをお願いするという状況には今ないのかなと考えております。  あと不納欠損にかかわる部分ですけれども、17年度から料金徴収業務は委託をしているわけでございまして、今後の不納欠損の動きでございますけれども、できるだけ早い時期に滞納分を徴収に回るという部分は、今までよりは若干動きが早いかなということもございますし、来年度に向けて収納業務もコンビニ収納ですとか、当月検針当月納付というふうな、その辺の改良、改善も加えていく中では、若干よくなっていくのかなというふうには考えておりますけれども、いかんせん今までの滞納している部分がまだかなり残っておりますので、急激にはいい方向には向かいませんけれども、徐々には改良されていくのかなと考えております。 ○議長(三枝誠次 君)この際、お諮りいたします。市認第11号の審議についてはこの程度にとどめ、あすの日程に譲りたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三枝誠次 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(三枝誠次 君)本日はこれにて延会いたします。ご苦労さまでした。                 午後 3時37分延会...